よくある刑事弁護士への相談の例
強制わいせつで懲役刑になるケース
女性の部屋に侵入して胸を揉み、その場でオナニーしたところ、ばれて捕まり、住居侵入と強制わいせつの罪で起訴されました。逮捕されるのは別に構わないのですが、留置場では自由にオナニーできないことに憤っています。
その女性は同じ駅を利用している人で、見かけるたびに「綺麗だな、つき合ってみたいな」と思っていました。どこに住んでいるのか等も気になったので、後をつけて部屋や生活リズムを確かめるなどするうちに、いつごろからか「襲おう」と考えていました。
ある晩、その女性の後をつけて部屋までついていき、女性が扉を開けたのを見はからって私も女性の部屋に入りました。顔を隠して女性が大声を上げる前に口をふさぎ、「騒ぐな。騒いだら殺すよ」と脅しました。女性は震えながら黙りました。
そのまま女性を押し倒し、服を脱がせて、胸を揉みしだいたり乳房を舐めたりしました。興奮してきたので、その場でオナニーをしました。証拠を残したくなかったので、床に向けて射精し、ティッシュで拭き取りました。女性はまだ震えていましたが、ダメ押しにと、「警察に言ったら、どうなるかわかっているよね。部屋は押さえてあるんだからね」と脅しておきました。
ちなみに、女性を強姦するつもりは全くありませんでした。検事にも言ったのですが、私はセックスよりもオナニーが好きなのです。
それからしばらくして、警察から職務質問され、事情聴取を受けているうちに、「お前が強制わいせつの犯人だろう」と訊かれました。「知らない」と答えましたが、逮捕されてしまいました。女性宅に陰毛を落としてしまったようで、その陰毛のDNAと私のDNAが一致することを指摘されましたが、「知らない。何かの間違いだろう」と嘘をついて、シラを切っています。
女性は事件の後で引っ越したと聞いています。「犯人には絶対に刑務所に行ってほしい」と言っているそうです。示談もしていません。
妻子はなく、両親とも離れて暮らしています。気まずくなるのも嫌なので、両親とは絶対に連絡をとらないように弁護人に頼んでいます。
刑事弁護士からの一行回答
強制わいせつの罪で刑事裁判になると、検事からは懲役刑を求刑されます。本件のように、「犯行態様が極めて悪質であること」「被害が甚大で、被害弁償も済んでいないこと」「被害者が厳罰を望んでいること」「客観的証拠と矛盾する不合理な弁解をしていること」「全く反省しておらず、再犯の可能性が高いこと」といった事情がある場合は、懲役の実刑判決が下されることになります。
刑事事件の弁護士相談を受ければ、強制わいせつ事件の懲役刑に関連して、「強制わいせつの懲役刑だと、何か特別な訓練はされる?」「強制わいせつの懲役刑を受けるにあたって、気をつけるべきことは?」「強制わいせつ事件の場合は、懲役刑を受けるとして、どこの刑務所に収監される?」といった疑問や不安を解消することができます。