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盗撮事件のよくある質問

2023年7月13日、盗撮を処罰する「撮影罪」が新たに導入されました。

Q 電車内でスカートの中を盗撮した場合、どんな罪になるのですか?

ご質問の行為は、性的姿態等撮影罪(以下「撮影罪」といいます。)となります。撮影罪とは、「性的姿態等」(性的な部位、身に着けている下着、わいせつな行為・性交等がされている間における人の姿)を盗撮した場合などに成立する犯罪です。

なお、令和5年7月12日以前の盗撮行為については、撮影罪は適用されません。それ以前の盗撮行為については、いわゆる迷惑行為防止条例違反や軽犯罪法違反に問われる可能性があります。

迷惑行為防止条例は、都道府県ごとに定められている条例です。盗撮を行った都道府県の迷惑行為防止条例が適用されることになります。

例えば、大阪府で行った盗撮行為は、迷惑防止条例(大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)違反(6条1項)または軽犯罪法違反(1条23号)に該当する可能性があります。

Q 他人の家に入って風呂場を盗撮した場合は、どうですか?

他人の住居に侵入して風呂場を盗撮した場合、住居侵入罪および撮影罪が成立する可能性があります。

なお、令和5年7月12日以前に、他人の家に入って風呂場を盗撮した場合には、撮影罪は適用されません。この場合、多くの都道府県では迷惑行為防止条例違反となります。

なお、岩手県など一部の都道府県では、浴場の盗撮が迷惑防止条例違反で禁止されていません(令和5年7月1日現在)。この場合、迷惑防止条例違反ではなく、軽犯罪法違反に問われることになります。軽犯罪法は、浴場などの「通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た」ことを対象としており、風呂場の盗撮はこれに該当します。

したがって、ご質問の行為は、盗撮の時期および場所によって成立する犯罪が異なり、撮影罪、迷惑防止条例違反、または軽犯罪法違反のいずれかとなります。加えて、盗撮目的で他人の家に入った点につき、住居侵入罪(刑法130条前段)が成立することになります。

Q 盗撮の刑の重さはどの程度ですか?

法律の定める刑罰の内容・程度を法定刑といいますが、軽犯罪法違反の法定刑は拘留(30日未満の期間拘置される刑)又は科料(1000円以上1万円未満の金銭を支払う刑)とされています。そして、住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

一方、迷惑防止条例違反の法定刑は(例えば、大阪府の場合)、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(15条1項1号)とされています。なお、常習性のある場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(同条2項)。初犯であれば、罰金刑で終わることがほとんどです。

Q 盗撮で実際に科される刑罰に相場はありますか?

裁判で言い渡される刑罰の内容・程度を量刑といいます。迷惑防止条例違反の量刑は、多くの場合、初犯であれば罰金30万円程度で、略式手続という簡易な手続で終わることがほとんどです。略式手続では公判廷が開かれないので、法廷に出席させられたり、その場が公開されたりすることはありません

一方、軽犯罪法違反は軽微な犯罪であるため、量刑の幅がほとんどありません。罪を認めて反省しているような場合、不起訴になって刑罰なく事件が終了することも多くあります。

迷惑行為防止条例違反、軽犯罪法違反のどちらのケースでも、相手方と示談が成立すれば、不起訴処分で盗撮の前科が付かないケースが多いです。撮影罪についても、同様の傾向をたどると予想できます。前科が付かなければ、その後の職場復帰や社会復帰がスムーズです。

Q 盗撮で捕まってしまいました。前科がついてしまうのでしょうか?

前科は、裁判で有罪を言い渡された事実のことをいいます。そして、起訴されず裁判が行われなければ前科はつかないので、前科がつくことを回避するためには不起訴を目指すことになります。

盗撮事案では、被害者との示談が成立して被害者の許し(宥恕)が得られていることが重要視されています。ですので、被害者の方との示談を成立させることができれば、不起訴になる可能性は極めて高くなり、前科が付くのをほぼ回避できます。

盗撮の前科が付かなければ、就職活動の履歴書や採用面接の際に、堂々と「前科なし」と公言することができます。また、社会人の方が今までどおりの生活を取り戻すのにも非常に有益です。

Q 示談をするために弁護士を付ける必要はありますか?

示談は当事者間の合意によって成立するものですから、弁護士を付ける必要は必ずしもありません。相手方の連絡先が分かっていれば、自分自身で、または家族や友人の協力を得て、示談の話し合いを進めることが可能です。

しかし、盗撮の被害者は、加害者にとって知り合いでないことが多いので、示談するためには連絡先を入手しなければなりませんが、盗撮のような性犯罪の被害者は加害者に連絡先を伝えることを拒むケースも少なくありません。そのような場合に弁護士を付ければ、弁護士が秘密を守ることを条件に、弁護士に限って連絡先を教えてもらえることがあります。

また、当事者同士では感情的なやり取りになりがちでも、弁護士が間に入ることで円滑に示談交渉を進められるケースが多いといえます。

また、弁護士が間に入って交渉することで、法外な額の示談金を適正な額に落とすように話を進め、法律的に確実な示談書を作成することで、後日の追加請求をストップすることができます。

Q 盗撮事件の示談金はどの程度必要ですか?

過去のケースでは、迷惑防止条例違反のトラブルで30万円程度になることが多いようです。もっとも、示談金の設定も最終的には当事者の合意によるものですので、一概に金額を示すことはできません。あくまで目安と考えるべきでしょう。

資力に限界があれば、弁護士が交渉することで示談金の金額を抑えられる場合もありますし、早期に示談を成立させる必要があれば、まとまった金額を用意するべき場合もあります。

もし、「必ず不起訴になりたい」「盗撮の前科を絶対に付けたくない」という場合は、示談金は余裕をもってご準備されることをお勧めします。示談金を支払い示談が成立すれば、後日追加請求される可能性はないと考えて大丈夫です。

Q 被害者と示談が成立したのですが、慰謝料を支払う必要はありますか?

示談は、示談金の支払いをもってトラブルに関する当事者間の問題を全て清算するためになされるものです。そのため、示談の中に、他に一切の債権債務関係がないことを確認する清算条項が設けられるのが通常です。

そして、慰謝料は被害者に対する損害賠償の債務ですから、清算条項があれば慰謝料が存在しない点も確認されていることになります。したがって、示談が成立すれば、他に慰謝料などを支払う必要はなくなります

もし、示談が成立した後に、後日追加で慰謝料の支払いを請求された場合は、清算条項を含む示談が成立したことを理由に、慰謝料の支払いを拒むことが可能というのが法律的な答えです。

Q 盗撮で逮捕されました。会社や職場に知られないためにはどうすれば?

職場内での盗撮のように職場が密接に関係する場合を除いて、逮捕されたからといってその情報が警察から職場に伝わるわけではありません。

逮捕後にすぐ被害者との示談を成立させ、釈放してもらうことができれば、3日以内に復帰することができますから、職場に逮捕の事実を知られることなく自然に職場へ戻ることも十分可能でしょう。

また、事件直後の示談締結が難しくても、弁護活動を尽くした結果、逮捕が長引かずに釈放されるケースも多いです。最近では、弁護活動がなくても、当局の判断で釈放されるケースも増えています。

会社や職場に盗撮事件で逮捕されたことを知られないためには、何よりも早期釈放されるかが重要になってきます。また、弁護士を立てれば、マスコミ報道されないように当局に意見書を提出することもできます。

インターネットに盗撮事件の情報が載ってしまうと、後からこれを消去するのは困難です。事件が解決した後のスムーズな職場復帰のためにも、早くかつ適切な対応が望ましいと言えます。

Q 盗撮してしまいました。マスコミ報道されないようにする方法はありますか?

盗撮が事件化して逮捕される前に示談を成立させれば、トラブルはその時点で解決しますから、報道の危険はなくなります。基本的に、盗撮のマスコミ報道は、逮捕の時点で行われることが多いからです。

既に逮捕されてしまった場合、事件の情報は当日中に警察から報道機関に伝えられ、その内容が翌日に報道されるケースが多いです。逮捕翌日、翌々日に報道されないのであれば、報道の可能性はかなり低いと言えます。

弁護士からは、捜査機関に意見書を提出するなどの方法で、報道機関への伝達を行わないよう働きかけることも考えられます。なお、報道機関がニュースバリューあるものに限り報道するため、実際に報道される事件は、全体の件数からすればわずかです。

Q 盗撮で逮捕されてしまいました。釈放してもらいたいのですが、できますか?

逮捕された場合、逮捕から3日以内に、勾留という身体拘束をするかが判断されます。そこで、勾留を防ぐ弁護活動によって、早期の釈放を図ることができます。勾留の請求又は決定が出なければ、逮捕の翌日か2日後に釈放されることになります。

盗撮事案では、被害者との示談が成立していれば、かなりのケースで検察官による勾留請求がなされず、速やかに釈放されます。そのため、被害者が誰か分かっている場合は、1日でも早い示談成立を目指すべきでしょう。

また、勾留請求され、不適切な勾留決定がされてしまった場合には、準抗告という不服申立ての手続によって勾留を防ぐことが可能です。準抗告が認められれば、一度出された勾留の決定は撤回されることになるので、留置場からその日の内に直ちに釈放されるのが実務の取り扱いです。

Q 勾留されたまま起訴されました。これから釈放してもらう方法は?

起訴される場合も、盗撮事件は略式手続によることがほとんどですので、手続が行われ罰金を納付すれば、通常その日のうちに釈放されます

一方、正式裁判になった場合でも、保釈という手続で釈放してもらうことが可能です。保釈は、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件に釈放を受ける手続で、資力によりますが通常150~200万円程度の保釈金が必要となります。

もっとも、逃亡などの理由で没取されない限り、事件の終了後に保釈金は全額返還されます。また保釈中は、保釈の条件に違反しない限り、通常の日常生活が可能で、通勤や通学も自由です。

Q 盗撮が現行犯逮捕されなかったのですが、後日逮捕の可能性はありますか?

盗撮の逮捕は主に現行犯逮捕で、後日に通常逮捕されることはそれほど多くありません。誰が犯罪に及んだか明白である現行犯逮捕と異なり、通常逮捕にはご相談者様が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由が必要になります。

そのため、盗撮現場を写した防犯カメラの映像や、ご相談者様を特定できる人物による目撃供述など、盗撮したのがご相談者様であることの証拠がある場合に、逮捕の可能性が生じることになります。

Q 盗撮で逮捕されたあと釈放されました。弁護士はいつ頼むべきですか?

できる限り早く頼むべきです。釈放された場合、検察官から呼び出しを受けるまで通常2~3か月の期間があり、不起訴処分を得て事件を終了させるためには、その間に被害者との示談を成立させることが重要になるからです。

示談が短期間で成立するとは限りませんから、依頼が早ければ早いほど示談交渉の期間が確保でき、不起訴で事件が終了する可能性が高くなるでしょう。不起訴になれば、ご相談者に盗撮の前科が付かないので、その後の社会復帰もスムーズになります。

一方、検察官に呼び出されてから弁護士を頼んでも手遅れになる恐れがあることにも注意が必要です。もし、何か不安なことがある場合は、弊所のフリーダイヤル0120-631-276までお電話ください。

刑事事件のよくある相談
「警察沙汰で逮捕・呼出しを受けたら、前科がついて仕事もクビになり人生終了しかない?」

Q 警察沙汰になったら前科は避けられませんか?

警察沙汰になって逮捕や呼出しを受けても、必ず前科がつくわけではありません。多くの刑事事件は、警察沙汰になっても正しく対処すれば前科が付かない結果を得ることができます。前科が付かなければ、今まで通りの暮らしに戻れるケースが多いです。

Q 警察沙汰になっても仕事をクビにならず元の生活に戻れますか?

逮捕されてもすぐに釈放されたり、そもそも逮捕されなければ、元の生活に戻りやすくなります。事件が職場にバレるのは、逮捕後に長期間の身柄拘束を受けて無断欠勤が続いてしまう場合や、事件が起訴され裁判沙汰になりマスコミに実名報道されてしまう場合などです。逆に言えば、早期に釈放され不起訴で裁判沙汰にならず解決できれば、職場に事件を知られてクビになるリスクはかなり低くなります。

Q アトム法律事務所の刑事事件の実績は?

現在は月間2,500件以上の新規お問い合わせを頂いており、年間2,500件を越える刑事事件の法律相談に対応しています。年間400件以上の解決実績がありますので、ご相談者の事件と同じような事件にも、解決に向けたノウハウがありますからご安心ください。まずはお気軽にフリーダイヤルまでお問い合わせください。特に緊急性が高いため、逮捕や警察呼出しなどの事案は無料相談にも対応しています。

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