よくある刑事弁護士への相談の例
痴漢で懲役刑になるケース
痴漢で執行猶予中の身だったのに、猶予期間が終わる前にまた痴漢をして捕まってしまいました。
これまでも何度も痴漢で捕まっています。何回か罰金になりましたが、前回の痴漢で迷惑行為防止条例違反の容疑で捕まったときは、ついに懲役4か月・執行猶予2年になりました。それからわずか1か月目で、今回の痴漢をしてしまったのです。
今回は、最初から痴漢をするつもりで電車に乗りました。若い女の子が好みだったので、女子高生の制服を着た女の子を選んで触りました。相手の女の子に腕を捕まれて「痴漢したでしょ」と言われたとき、自分が執行猶予中だということが瞬時に頭をよぎり、捕まったらまずいと思ったので、「え、なんのこと?俺は何もやってないけど」と否定してしまいました。
警察へ連れていかれてからも、取り調べでは、「私は何もやっていません」と否定していました。しかし、手にテープを貼られて繊維を取られ、後日鑑定結果が出て「お前の手から繊維が採取されたぞ」と鑑定結果を示されたことで観念し、「実は私がやりました」としぶしぶ自白しました。それ以降は、大筋で容疑を認めています。今回の罪名は、前回までと同じく迷惑行為防止条例違反だと聞いています。
被害弁償をするお金はなく、またそのつもりもありません。なぜなら、痴漢というのは触られるような格好をしている女性の方も悪い、と思っているからです。そのことは社会にもよく理解してもらう必要があるので、今度の裁判では手続きの途中で堂々と宣言してやろうと思います。相手の女の子は、ふざけたことに、私に「刑務所に行ってほしい」と言っているそうです。
私には妻がいましたが、前回の痴漢で執行猶予つきの懲役になった際に離婚しました。両親は北海道に住んでいますが、もう10年以上連絡を取っていません。今回の裁判でも、両親には連絡するなと弁護士に伝えてあります。
刑事弁護士からの一行回答
迷惑行為防止条例違反の痴漢事件でも、起訴されて刑事裁判になった場合は、検事から懲役刑を求刑されるのが通常です。
本件のように、「執行猶予中であるにも関わらず計画的に痴漢を行っていること」「前回の判決から1か月後の犯行であること」「反省しておらず、不合理な言い訳を繰り返し、再犯の可能性が高いこと」「被害弁償が済んでいないこと」「被害者が厳罰を希望していること」といった事情が認められる場合は、そのまま懲役(実刑)の判決が下され、被告人は刑務所に収監されることになるでしょう。
刑事事件の弁護士に相談すれば、今回の痴漢事件に関連して、「痴漢事件の懲役とは?」「痴漢事件の場合は、懲役か?禁錮か?両者の違いは?」「痴漢事件の場合は、懲役は最長何年か?」といった疑問を解消することができます。