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私たち刑事弁護士に事件を相談すれば、ご相談者は強姦トラブルに関する悩みや不安を解消することができます。また、弁護活動を依頼すれば、ご依頼者は自身の強姦事件を穏便に解決することができます。お気軽にご相談ください。
強姦トラブルの刑事処罰を軽くするための活動
不起訴処分になれば、前科は付きません。
「ナンパした女性にお酒を飲ませて無理やりセックスしてしまった。」「勢い余って強引にセックスしてしまい、強姦だと言われている。」などの強姦トラブルを理由に、警察に被害届が出されてしまっても、最終的に検察官から不起訴処分を得ることができれば、ご依頼者に強姦の前科は付きません。
強姦罪は、被害者の告訴がなければ、事件を起訴することができない親告罪です。強姦トラブルの事実を認めている場合は、強姦の被害者と示談を締結して、告訴を取り消してもらうことが、事件を不起訴で解決するためには、もっとも重要です。
告訴の取り消しは、事件が「起訴される前」になされることが必要です。事件が「起訴された後」に告訴が取り消されても、刑事裁判はそのまま続行されます。
また、不起訴処分には、「嫌疑不十分」を理由とするものもあります。強姦トラブルの加害者であることが納得でいない場合は、「無理やりセックスはしていない。」「相手の同意に基づくセックスだった。」などと主張するのも一つの手です。ただ、その場合は、捜査が長引くことが予想されます。
この点、刑事弁護士に強姦トラブルの弁護を依頼すれば、面倒でストレスがかかる示談交渉や警察対応を、すべて担当の弁護士に一任してしまうことができます。刑事弁護士であれば、代理人として、示談交渉をスムーズに進めることができます。また、警察に対しても、ご依頼者の言い分を書面にまとめて申し入れることができます。より確実に不起訴処分を得たい場合は、刑事弁護士を立てることをお勧めします。
執行猶予になれば、刑務所に行かなくて済みます。
ご相談者の強姦トラブルが刑事事件として起訴され、刑事裁判になってしまっても、最終的に執行猶予付き判決を得ることができれば、ご相談者は強姦の罪で刑務所に行かなくて済みます。執行猶予付き判決を得るためには、担当の裁判官に良い心証をもってもらう必要があります。
強姦罪の刑事裁判においては、裁判官に良い心証をもってもらうためには、「強姦の事実を素直に認め、罪と向き合っている。」「強姦したことを反省しており、更生の意欲がある。」「強姦の被害者に謝罪と賠償を尽くし、示談が成立している。」「二度と強姦はしないと決意し、この決意を支えるサポートがある。」などの事実を、刑事弁護士の法廷活動を通じて証明していくことが大切です。
強姦トラブルで留置場から早く出るための活動
事前に事件が解決すれば、逮捕されずに済みます。
知り合いとの性交渉が、後日、強姦トラブルに発展しても、警察が介入する前にそのトラブルを解決することができれば、ご依頼者は逮捕されずに済みます。警察が介入する前にトラブルを解決する方法は、強姦を主張する相手方に対して、謝罪と賠償を尽くし、示談を締結することに尽きます。
私たちの刑事弁護士を選任し、強姦トラブルの示談交渉を一任すれば、憤慨する相手方ともスムーズに話し合いを進めることができます。相手方も、刑事弁護士を相手に無茶を言う人は少なく、冷静に話し合いに応じてくれることが多いからです。強姦トラブルなどのセンシティブな事件では、代理人を選任する意味は大きいです。
逮捕されずに事件が終了すれば、ご依頼者は、スムーズな社会復帰を果たすことができます。強姦トラブルに関して、周りの人や家族たちに知られることなく、今までどおりの日常生活を取り戻すことができます。通常、強姦事件においては、逮捕されなければ、新聞報道されることもありません。新聞報道されなければ、インターネット上に自分の名前が載ることもありません。
逮捕されても、すぐに釈放されます。
「自宅で女性を無理やり強姦した。」「見知らぬ女性を路地裏に連れ込んで、無理やり性的暴行をした。」などの強姦事件で、警察官に逮捕されてしまっても、その後の弁護活動が上手くいけば、すぐに留置場から釈放されます。すぐに留置場から釈放されるためには、迅速に弁護活動をスタートする必要があります。
そもそも、強姦事件の捜査は、女性の言い分に基いて始まるのが一般的です。強姦事件を捜査する警察としても、女性の言い分に基づいて被害者を逮捕したものの、実際は単なる男女トラブルで、刑法上の強姦罪とまでは言えないようなケースでは、直ちに被疑者を釈放する場合があります。この点、刑事弁護士を立てれば、ご依頼者の言い分を弁護士が作成する書面で効果的に警察官や検察官に伝えることができます。
また、強姦トラブルの相手方と示談が成立し、告訴が取り消されれば、ご依頼者は直ちに留置場から釈放されます。強姦罪は、親告罪といって、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪類型だからです。捜査を進めても事件を起訴することができない以上、引き続き勾留を長引かせる意味がないからです。
よくある強姦トラブルの質問
強姦罪とは?
強姦罪とは、「暴行または脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者(または単に13歳未満の女子を姦淫した者)」を罰する犯罪です。強姦罪の被害者は「女子」に限られます。男性が被害者の場合は、強制わいせつ罪が成立するにとどまります。
「暴行」の程度は、判例によると、被害者の反抗を著しく困難にする程度のもので足りるとされています。「姦淫」の定義は、単なる性交と解するのが通説です。
強姦罪の示談金・慰謝料の相場は?
強姦罪の示談金の金額は、様々です。「強姦罪」と一口に言っても、その事件の内容は様々で、男女の交際トラブルが発展しただけのグレーな事件から、夜中一人暮らしの女性の家に忍び込みレイプしたというような深刻な事件まで、色々あるからです。
強姦罪は、親告罪といって、捜査段階で示談が成立し、被害届を取り下げてもらえば(告訴を取り消してもらえば)、事件は起訴されずに終了します。示談交渉をする際は、この点の被害者心理を汲み取る必要があります。
また、民事裁判で認められる賠償金や慰謝料の額と、刑事事件での示談金の額は、まったく別物です。そのため、示談金額に関しても、最終的には当事者間の納得の問題に行き着きます。これが強姦罪の示談の特徴です。
強姦罪は初犯だと罰金で終わる?
強姦罪には罰金刑がないため、初犯でも刑事裁判で懲役刑が求刑されます。また、刑事裁判になれば、初犯でも実刑(刑務所行き)になるケースが多いです。
強姦罪は逮捕される?勾留期間は?
強姦罪は、法律上「3年以上の有期懲役に処する」と規定された重たい犯罪です。強姦の容疑が固まれば、被疑者はまず確実に逮捕されます。また、逮捕までされたケースでは、特段の事情がない限り、まず確実に勾留が決定されます。留置される期間も長引く可能性があります。起訴後も保釈が認められない可能性があるからです。