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私たち刑事弁護士に暴行事件を相談すれば、ご相談者の暴行事件に関する悩みや不安を解消することができます。また、刑事弁護士に弁護活動を依頼すれば、ご依頼者の暴行事件を穏便に解決することができます。お気軽にご相談ください。
暴行事件の刑事処罰を軽くするための活動
不起訴処分になれば、前科は付きません。
暴行事件を起こして、警察官に逮捕されてしまっても、最後に不起訴処分を得ることができれば、ご依頼者に暴行の前科は付きません。不起訴処分を得るためには、暴行の容疑を認めている場合は「起訴猶予」に、暴行の容疑を認めていない場合は「嫌疑不十分」になる必要があります。
容疑を認めている暴行事件で、不起訴処分を得るために大切なのは、暴行の被害者との関係修復です。通常は、暴行の被害者に謝罪を尽くし、暴行の被害を金銭で賠償して、示談を締結します。この暴行の示談書に、相手方から「暴行の加害者を許す」との一筆が書かれれば、通常、暴行事件は不起訴処分で終了します。
刑事弁護士を立てれば、被害者との面倒な示談交渉や、初めてで緊張して上手くできないかもしれない謝罪を、すべて弁護士に一任することができます。私たち刑事弁護士であれば、暴行の示談には慣れているため、リラックスして暴行の被害者と面談して、話し合いをスムーズに進めることができます。
執行猶予になれば、刑務所に行かなくて済みます。
暴行事件を起こして、刑事裁判になってしまっても、最後に執行猶予付き判決を得ることができれば、ご依頼者は刑務所に行かなくて済みます。執行猶予付き判決を得るためには、担当の裁判官がご依頼者に対して良い心証を抱く必要があります。
暴行事件の刑事裁判で大切なのは、「暴行の事実を認め、暴行の被害者に謝罪し、反省の態度を示していること」「暴行の被害が弁償され、被害者は暴行の事実を許していること」「再び暴行をする可能性が高くないこと」などの事情です。これらの事情を、刑事弁護士の法廷弁護活動を通じて、積極的に証明していく必要があります。
暴行事件で留置場から早く出るための活動
事前に事件が解決すれば、逮捕されずに済みます。
相手に物を投げつけたり、つばを吐きかけたりという暴行事件を起こして、相手方とトラブルになってしまっても、警察が介入する前にその事件を解決することができれば、ご依頼者は暴行罪の容疑で逮捕されずに済みます。
警察が介入する前に暴行事件を解決するには、迅速かつスピーディーに弁護活動をスタートさせる必要があります。相手方が被害届を提出し、警察がこれを受理すれば、ご依頼者のトラブルは刑事事件になってしまうからです。刑事事件化を阻止するための弁護活動は、スピード勝負です。
私たちに暴行事件の弁護活動を依頼すれば、依頼したその日の内からスピーディーな弁護活動を受けることができます。その実績は、このホームページの実績欄をご覧ください。これまで、数々の暴行事件を警察が介入する前に解決してきました。もちろん、ご依頼者は、逮捕されることなく、無事に社会復帰を果たしています。
逮捕されても、すぐに釈放されます。
暴行事件を起こして、警察に逮捕されてしまっても、その後の弁護活動次第で、ご依頼者はすぐに留置場から釈放されます。暴行事件は、比較的、「勾留の理由がない。」「勾留の必要性がない。」と認められやすい事件だからです。
刑事弁護士を立てて対応すれば、担当の検察官や裁判官に、「暴行罪で勾留する理由と必要性がないこと」を書面で申し入れすることができます。暴行罪の証拠隠滅をするおそれがないことや、暴行罪で逃走するおそれがないことを裏付ける事情を主張していくことになります。
暴行事件の場合は、留置場からの釈放との観点で一番問題となるのは、被害者との関係です。被害弁償や示談が済み、暴行の被害者との関係が事後的に修復されており、釈放しても被害者に働きかける可能性がなくなったと認められれば、留置場からの早期釈放も実現しやすくなります。
よくある暴行トラブルの質問
暴行罪や暴行事件でいう「暴行」の意味は?
暴行罪でいう「暴行」とは、人の身体に対し不法に有形力を行使することをいいます。典型的なものとしては、殴る、蹴る、突く、押すなどの行為が、これに該当します。
暴行罪の慰謝料・示談金の相場は?
暴行罪の示談金は、予想される罰金刑の前後であることが多いです。一定額の慰謝料や謝罪金に、治療費(実費)を加えて、和解金とすることもあります。
刑事事件で示談を成立させる際の金額と、民事裁判で認められる損害賠償の金額は、別物です。刑事事件の示談金は、あくまで和解を成立させるためのお金です。
ご自身で示談交渉を進める場合は、必ず示談書に示談金の金額を明記し、正しい示談書の書き方を調べて、不備のない示談書を作成するようにしましょう。
暴行罪は親告罪か?
暴行罪は、親告罪ではありません。ただ、比較的軽微な犯罪なので、捜査段階で示談が成立し、相手方から許してもらうことができれば、基本的には、事件は起訴されずに終了します。
暴行罪と器物損壊の違いは?
暴行罪とは、「人」に対して「暴行を加えた」場合に成立する犯罪です。これに対して、器物損壊罪とは、他人の「物」を「損壊し、又は傷害した者」を罰する犯罪です。害を与える対象が、「人」であるか「物」であるかが異なります。
暴行罪と脅迫罪の違いは?
暴行罪とは「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立する犯罪です。これに対して、脅迫罪とは「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」を罰する犯罪です。
暴行罪の成立には、有形力の行使が必要となりますが、脅迫罪の場合は不要です。
暴行罪と傷害罪の違いは?
相手方がけがを負っているか否かです。単なる暴行のつもりでも、相手がけがを負えば、傷害罪が成立します。けがの程度は、全治や加療の期間が記載された診断書で証明されることになります。
暴行罪の被害届を出された。その後の流れはどうなる?
相手方が暴行罪の被害届を提出し、警察がこれを受理すれば、あなたは暴行罪の容疑者(被疑者)として取り扱われることになります。被害届と一緒に、診断書が証拠として提出されれば、傷害罪として取り扱われることも多いです。
被害届の提出に特に期限はありませんが、あまりに時期が遅れた提出だと、警察もこれを受理しない場合があります。告訴の場合も同様です。
暴行罪の被害届が受理されたとしても、後で被害者と示談が成立し、被害届が取り下げられれば、事件は不起訴処分で終わることが多いです。
目撃者がいなくても暴行罪になる?
目撃者がいない暴行事件でも、暴行罪は成立します。暴行を受けたと主張する被害者の供述が重要な証拠となるからです。もっとも、目撃者なしの事件では、両者の言い分が水掛け論になりやすいです。
現場の状況を録音したものが、証拠として捜査機関に提出されることもあります。
暴行罪で後日逮捕はできる?
暴行罪で逮捕されるのは、現行犯のケースに限りません。現行犯逮捕以外でも、後日逮捕される場合があります。現行犯以外で逮捕する場合には、裁判官の発する逮捕状が必要になります。後日、警察が自宅や会社にやってきて逮捕されることになります。
被害者と示談が成立すれば、後日逮捕されることもありません。暴行罪では、被害者と示談が成立した場合は、それ以上捜査を進めないのが通常だからです。