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私たち刑事弁護士に強制わいせつ事件や公然わいせつを相談すれば、ご相談者のわいせつ事件に関する悩みや不安を解消することができます。また、弁護活動を依頼すれば、ご依頼者の事件を穏便に解決することができます。お気軽にご相談ください。
わいせつ事件の刑事処罰を軽くするための活動
不起訴処分になれば、前科は付きません。
強制わいせつ事件や公然わいせつ事件を起こして、警察官に逮捕されてしまっても、検察官から不起訴処分を得ることができれば、ご依頼者にわいせつ罪の前科は付きません。不起訴処分を得るためには、容疑を認めている場合は「起訴猶予」に、容疑を認めていない場合は「嫌疑不十分」になる必要があります。
公然わいせつ事件においては、被害や公共への影響が軽微なケースでは、比較的「起訴猶予」が得やすいです。酔っ払って公園で裸のまま寝ていた、友達との悪ふざけで性器を出して街を歩いた、などのケースでは、初犯であれば、起訴猶予で不起訴処分になり、前科が付かない場合が多いです。このような場合でも、刑事弁護士を立てて対応すれば、より「確実に」「安全に」不起訴処分を得ることができます。
強制わいせつ事件においては、被害者との示談が大切です。強制わいせつ事件の被害者と示談が成立し、不起訴処分を獲得できれば、裁判で前科がつく心配はありません。
執行猶予になれば、刑務所に行かなくて済みます。
無理やり性器を触ったなどの強制わいせつ事件で起訴されて、刑事裁判になってしまっても、最終的に執行猶予付き判決を得ることができれば、ご依頼者は刑務所に行かなくて済みます。執行猶予付き判決を得るためには、担当の裁判官に「よい心証」を抱いてもらう必要があります。
強制わいせつの刑事裁判で、担当の裁判官に「よい心証」を抱いてもらうには、「事実を素直に認め、罪を向き合っていること」「反省の態度が顕著で、更生の意欲があること」「謝罪と賠償が尽くされ、示談が成立していること」「再犯の可能性が低いこと」などを証明していく必要があります。
私たちに弁護活動を依頼すれば、ご依頼者は、上記の点について、ご依頼者の有利になる立証活動をひとつひとつ丁寧に受けることができます。特に、強制わいせつの被害者対応については、弁護士の経験や人となりで差が出ます。裁判官も、強制わいせつ事件においては、被害者対応の点を重視するので、慎重に進める必要があります。
わいせつ事件で留置場から早く出るための活動
事前に事件が解決すれば、逮捕されずに済みます。
無理やり胸を揉む、キスをする、性器に触れるなど、強制わいせつ事件を起こして、相手方とトラブルになってしまっても、警察が介入する前にその事件を解決することができれば、ご依頼者は逮捕されずに済みます。警察が介入する前に事件を解決するには、迅速かつスピーディーに弁護活動をスタートさせる必要があります。
警察が介入する前に刑事弁護士を立てて、ご依頼者のわいせつトラブルを話し合いで解決することができれば、ご依頼者のトラブルは刑事事件化されずに済む可能性が高まります。
逮捕されても、すぐに釈放されます。
強制わいせつ事件や公然わいせつ事件を起こして、警察官に逮捕されてしまっても、その後の刑事弁護士の活動次第で、ご依頼者はすぐに留置場から釈放されます。特に、公然わいせつ事件の場合は、わいせつの現場で現行犯逮捕されてしまったとしても、その後に刑事弁護士が釈放活動に取り組めば、長期の勾留を阻止できるケースが多いです。
強制わいせつ事件の場合も、刑事弁護士の活動により、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがないことが証明されれば、長期の勾留が決定されず、直ちに留置場から釈放されるケースがあります。強制わいせつの被害者に接触する可能性がなく、身元引受人がしっかりとしていれば、勾留の上で捜査をする必要性が乏しいからです。
また、仮に、逮捕の後に10日間または20日間の勾留が決定され、強制わいせつ事件が起訴されたとしても、起訴の直後に保釈を請求し、これが決定されれば、ご依頼者は直ちに留置場から出ることができます。強制わいせつ罪の保釈金は、150万円から200万円程度のことが多いです。
よくあるわいせつ事件の質問
強制わいせつ罪とは?
強制わいせつ罪とは、「13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者」を罰する犯罪です。「暴行」は、判例によると、被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行であればよいとされています。男性被害者の場合でも成立します。
強制わいせつ罪の示談金・慰謝料の相場は?
強制わいせつ罪の示談金の額は、事件の内容や当事者の関係、捜査の状況などに応じて様々です。トラブルを穏便に解決したいがために、民事裁判では賠償金が認定されないようなケースでも、示談金や迷惑料を支払うことがあります。
民事裁判で認められる慰謝料と、刑事事件の示談金は、別物です。加害者側としても、被害届を取り下げてもらう(告訴を取り消してもらう)ために、それ相応の示談金を支払うケースも多いです。
ご自身で示談交渉を行った場合は、示談がまとまった段階で、必ず示談書を作成して、示談金額を記載しましょう。後日のトラブル防止のためです。
強制わいせつ罪は初犯だと罰金で終わる?
強制わいせつ罪は、初犯でも罰金では終わりません。法律上、「6月以上10年以下の懲役に処する」と定められており、罰金刑がないからです。また、行為態様が悪質なケースは、初犯でも実刑になる可能性があります。
強制わいせつ罪は逮捕される?勾留期間は?
一般論としては、強制わいせつ罪は、逮捕される可能性が高い犯罪です。罰則に罰金刑がなく(「6月以上10年以下の懲役に処する」と定められている)、起訴されれば必ず刑事裁判になる犯罪だからです。
逮捕後も勾留が請求されるケースがほとんどで、留置の期間は、事件にもよりますが、比較的長くなることが多いです。
強制わいせつの罪で逮捕・勾留され、起訴された場合は、起訴後に保釈が認められなければ、留置場から出ることができません。
公然わいせつ罪とは?
公然わいせつ罪とは、「公然とわいせつな行為をした者」を罰する罪をいいます。「公然と」とは、判例によると、不特定または多数の人が認識することのできる状態をいいます。「わいせつ」の定義は、判例によると、性欲を刺激、興奮または満足させる行為であり、普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為というとされています。
公然わいせつ罪で後日逮捕されることはある?
公然わいせつ罪の逮捕は、現行犯逮捕が多いですが、後日逮捕されるケースもあります。目撃者の供述や、防犯カメラの映像などにより、逮捕状を請求するに足りる証拠が集まる場合があるからです。
公然わいせつ罪の慰謝料の相場は?
公然わいせつ罪の慰謝料の相場は、痴漢や盗撮の慰謝料と比べて低い場合が多いです。その理由としては、体を触られたり、下着を撮影されたりという、直接的な被害を負っていないことと、公然わいせつ罪の方が罰金刑の相場も低いことが挙げられます。