目次
- Q 飲酒運転をするとどんな犯罪になりますか?
- Q 飲酒事故は危険運転になる場合があるのですか?どのような場合ですか?
- Q 2条1号と3条1項の違いは何ですか?
- Q 酒気帯び運転や酒酔い運転と危険運転との関係を教えてください。
- Q 飲酒事故の後、飲酒の発覚が怖くて逃げました。どんな犯罪になりますか?
- Q 飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合は、逮捕されますか?
- Q 逮捕されました。いつ釈放されるのでしょうか?
- Q 飲酒運転をすると、どの程度の刑罰を受けますか?
- Q 飲酒運転中に人身事故をして捕まりました。刑罰はどの程度になりますか?
- Q 飲酒事故の被害者とは示談をするべきなのでしょうか?
- Q 飲酒事故の示談金はいくら必要ですか?
- Q 飲酒運転の場合、免許はどうなりますか?免許停止、免許取消ですか?
- Q 免許取消にならないようにすることはできますか?
Q 飲酒運転をするとどんな犯罪になりますか?
飲酒運転は道路交通法で罰則の対象になっており、酒気帯び運転と酒酔い運転の2つに分類して規制されています。
酒気帯び運転は、身体に一定量以上のアルコールを保有した状態で運転することをいい(117条の2の2第3号)、基準となるアルコール量は、血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラムまたは呼気1リットルにつき0.15ミリグラムと定められています(同法施行令44条の3)。刑罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
一方、酒酔い運転は、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することをいいます(法117条の2第1号)。酒気帯び運転よりアルコールの影響が強い状態を想定したものですが、基準となるアルコール量の定めはありませんし、アルコール量が酒気帯び運転に満たない場合でも、酒酔い運転にあたる可能性はあります。酒酔い運転の該当性は、直立不動でいられるか、まっすぐ歩けるか、言語能力が保たれているか、などの要素から判断されるようです。刑罰は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
Q 飲酒事故は危険運転になる場合があるのですか?どのような場合ですか?
飲酒運転の影響で人身事故を起こした場合、自動車運転死傷行為処罰法上の危険運転致死傷罪(2条1号、3条1項)が成立することがあります。
自動車運転死傷行為処罰法2条1号は、アルコールの影響により「正常な運転が困難な状態」で人身事故を起こした場合の規定であり、3条1項は、2条1号に該当する程度に至らないものの「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で自動車を運転し、その結果「正常な運転が困難な状態」に陥って人身事故を起こした場合の規定です。
法定刑は、2条に該当する場合で被害者を負傷させると15年以下の懲役、死亡させると1年以上20年以下の懲役とされており、3条に該当する場合で負傷させると12年以下の懲役、死亡させると15年以下の懲役とされています。
Q 2条1号と3条1項の違いは何ですか?
いずれも事故時に「正常な運転が困難な状態」であることを要件としています。しかし、2条1号は「正常な運転が困難な状態」で運転していることの認識がある場合にのみ成立するものであるのに対し、3条1項は「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で運転していることの認識があれば足りる、という違いがあります。
そのため、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であることの認識をもって自動車を運転した結果「正常な運転が困難な状態」に陥って人を死傷させたものの、「正常な運転が困難な状態」になったことの認識がない、というケースでは、2条1号は成立せず、3条1項が適用されることになります。
Q 酒気帯び運転や酒酔い運転と危険運転との関係を教えてください。
自動車運転死傷行為処罰法2条1号及び3条1項に該当する運転行為は、酒気帯び運転・酒酔い運転そのものを指しているわけではありません。
同法2条1号の「正常な運転が困難な状態」は、酒酔い運転でいう「正常な運転ができないおそれがある状態」では足りず、ハンドル・ブレーキ等の操作を意図した通りにすることが現実に困難な心身の状態であることを要します。
また、3条1項の「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」は、注意力・判断力・捜査能力が減退して事故の危険性があるような状態を指します。体内のアルコール量に関する規定はありませんが、酒気帯び運転にあたる程度のアルコールを保有していれば、多くは3条1項に該当する状態になると考えられています。
Q 飲酒事故の後、飲酒の発覚が怖くて逃げました。どんな犯罪になりますか?
自動車運転死傷行為処罰法上の危険運転致死傷罪が成立する場合を除いて、飲酒運転の影響で交通事故を起こした者が飲酒運転の発覚を免れるためにその場から逃げる行為は、自動車運転死傷行為処罰法上の発覚免脱罪(4条)にあたり、「12年以下の懲役」に処せられます。
また、多くの場合、別に道路交通法上の救護義務違反(及び報告義務違反)が成立します。両者が成立する場合は併合罪となり、刑罰の上限が18年の懲役になることもあります。
Q 飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合は、逮捕されますか?
飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合、逮捕された上で捜査されることが多く見られます。事件の類型や程度によっては、自宅で生活しながら警察や検察の求めに応じて取調べなどを受けるケース(在宅事件)もありますが、飲酒事故の場合は被害の程度次第では逮捕されることが多いです。
もっとも、現行犯逮捕されなければ、残るは後日逮捕(通常逮捕)の有無が問題になるだけですが、後日逮捕は裁判官の発布する令状(逮捕状)が必要になるため、逮捕のハードル・要件が比較的高く、適切に対応すれば逮捕されないで済む可能性が十分あります。
Q 逮捕されました。いつ釈放されるのでしょうか?
逮捕されると、3日以内に勾留するかどうかの判断がなされ、勾留される場合にはさらに10日、勾留が延長されるとさらに10日の間身体拘束され、起訴・不起訴の判断まで最長23日間身体拘束される可能性があります。
人身事故を起こした場合、一般的には10日から20日の勾留になることが多いです。もっとも、軽微な事案で確かな証拠があるなどの条件が揃えば、逮捕後の3日間で勾留されることなく釈放されるケースもあります。
また、仮に勾留されたまま公判請求されたとしても、比較的保釈が認められやすいタイプの事件と言えるでしょう。
Q 飲酒運転をすると、どの程度の刑罰を受けますか?
飲酒運転の場合、初犯であれば略式手続という簡易な手続で罰金刑になることが多いです。略式手続では、法廷で尋問を受けることも裁判が公開されることもありません。公衆の面前で裁判を受けるというストレスや緊張、心労から解放されます。
もっとも、前科がある場合や執行猶予期間中に飲酒運転をした場合、検出されたアルコールが極めて高濃度である場合などでは、正式裁判になって公開の法廷で審理され、執行猶予判決や実刑判決を受ける可能性もあります。
なお、交通違反の略式手続は、警察・検察が裁判所に集まって1日で手続を行う三者即日処理方式で行われています。この方式では、警察・検察・裁判所とのやり取りと罰金の納付を全てその場で行うため、事件の処理に必要な手続が数時間で終わります。
Q 飲酒運転中に人身事故をして捕まりました。刑罰はどの程度になりますか?
人身事故は、態様や結果に大きな幅があるため、その刑罰の程度も事案によって大きく上下します。略式手続の対象となって罰金刑で終わるケースもあれば、実刑判決で刑務所に入らなければならないケースも見られます。
結果が軽微であれば刑罰も重くならないことがほとんどですが、被害者が死亡してしまった事件では実刑判決を覚悟すべき場合が多いでしょう。また、近年は飲酒運転に対して厳罰化の傾向があり、飲酒運転中の人身事故では実刑判決になることが増えています。
なお、罰金刑(略式罰金)で終わる場合は、裁判所の公開の法廷に立つ必要はないので、公衆の面前で裁判を受けるというストレスにさらされることはありません。また、執行猶予付き判決になった場合は、懲役刑が言い渡されることになりますが、直ちには刑務所に収監されないので、安心してください。
Q 飲酒事故の被害者とは示談をするべきなのでしょうか?
人身事故のように被害者のいる犯罪では、被害者の許し(宥恕)が結果に大きな影響を及ぼします。示談によって宥恕を得られた点が評価されて、正式裁判相当の事件が略式罰金になるケースや、実刑判決が予想される事件が執行猶予判決になるケースは少なくありません。
簡単にいうと、相手方と示談が成立した事実は、それ以降の刑事手続において加害者側に有利に取り扱われます。
特に、飲酒運転に対する厳罰化が叫ばれる近年においては、正式裁判や実刑判決が回避できるというメリットは極めて大きいので、示談が可能であるならば示談を目指すべきだと言えるでしょう。
Q 飲酒事故の示談金はいくら必要ですか?
示談は当事者の合意によるトラブル解決なので、示談金も当事者が合意した金額を支払うことになります。
ただ、自動車事故の場合には現実の治療費や修理代などを保険会社が支払うため、保険金で賄われる被害弁償と示談金とは性質が異なります。そのため、示談金額は、被害者の宥恕を得るのに相当な額ということになりますが、被害の程度や被害感情などによって金額は大きく変わってきます。
なお、保険金が支払われるまでにタイムラグが生じるので、その間の一時金として治療費などに充てるための一定額を支払うことはあります。弁護士を立てれば、法律の専門家である第三者として間に入ることになるので、スムーズかつ安全に一時金の支払いを完了することができます。また、一時金を支払った旨を書面化・証拠化するため、後日の裁判で有利に用いることができます。
Q 飲酒運転の場合、免許はどうなりますか?免許停止、免許取消ですか?
行政処分の前歴がない場合、免許は違反点数6点以上で停止、15点以上で取消になります。そして、酒酔い運転は35点であるため取消(欠格期間3年)、酒気帯び運転は25点(呼気1ミリリットル中0.25ミリグラム以上の場合)または13点(0.15~0.25グラムの場合)であるため取消(欠格期間2年)または停止(90日)となります。
なお、死亡事故の違反点数が20点ですから、重度の飲酒運転はそれを上回る違反として扱われることになります。
Q 免許取消にならないようにすることはできますか?
免許の取消しは行政処分(不利益処分)であり、刑事事件とは異なる手続でなされる処分ですので、不起訴になっても免許取消しになることはあります。もっとも、免許の取り消しを防ぐ活動ができないわけではありません。
まず、不利益処分を行うためには、行政処分に関する意見や証拠書類などを提出し、行政庁に処分の適否を判断してもらう聴聞(行政手続法13条1項1号ロ)という手続が必要になります。この聴聞に際し弁護士が意見書を作成・提出するなどの活動を行うことで、免許の取消しそのものを防げる可能性があります。
また、もし違法な行政処分がなされてしまった場合には、処分の取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)によって、取消しの効果を消滅させることのできる可能性があります。