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家宅捜索に立ち会ってもらえる?
一定の条件を満たせば、弁護士がご依頼者の家宅捜索に立ち会うことは可能です。弁護士が家宅捜索に立ち会うことで、警察の違法捜査や突然の現行犯逮捕など、非常事態に備えることができます。警察に捜査にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
警察から明日家宅捜索をすると告げられています。弁護士に立ち会いをしてもらうことはできますか?
公判段階で裁判所が行う捜索・差押えに関しては、弁護士は「弁護人」としてこれに立ち会う権利を有しています(刑訴法113条)。しかし、捜査段階で警察が裁判官の令状を得て行う捜索・差押えに関しては、捜査段階の捜索・差押えを規律する刑訴法222条は、同113条を準用していないため、弁護士は「弁護人」としてこれに立ち会う権利を有していません。
もっとも、刑訴法114条2項の「住居主…に代わるべき者」(代理人)としてであれば、弁護士が捜査段階の家宅捜索に立ち会うことも可能です。。弁護士が家宅捜索に立ち会えば、捜索現場での現行犯逮捕など、緊急の事態に備えて準備を進めることができます。
家宅捜索とは?家宅捜索をされる条件やどのくらい時間がかかるかについて教えて下さい。
家宅捜索、ガサ入れとは、法律上「捜索」と呼ばれる手続きを指します。刑事訴訟法は、捜索に関して、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。」と定めます(刑訴法218条1項)。
強制捜査である捜索が行われる条件は、「犯罪の捜査をするについて必要があるとき」です。単に捜査をする必要性があるだけでは足りず、捜索・差押えを行わなければその目的を達成することができない場合に限られます。
では、時間はどのくらいかかるのでしょう?家宅捜索は、通常1、2時間程度で終わることが多いです。ただし、複雑な事件や、押収品が多い事件などでは、半日や一日を要することもあります。捜索差押令状には、令状の「有効期間」を記載しなければなりません(刑訴法219条1項)。刑事訴訟法規則によると、令状の有効期間は、「令状発付の日から七日とする。但し、裁判所又は裁判官は、相当と認めるときは、七日を超える期間を定めることができる。」とされています。
家宅捜索は連絡や予告なしにいきなり来るのでしょうか?どういう時間帯に来るのでしょうか?
家宅捜索は、事前の連絡や予告なく、いきなり来ることが多いです。逮捕と同様、午前中の時間帯が多いと言います。捜索時の「責任者の立ち会い」(刑訴法222条1項、114条2項)を確保しやすいからです。
法律上は、人の住居等を捜索する場合は、「住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者をこれに立ち会わせなければならない。」と定められています。被疑者本人が立ち会いを求められるケースもあります(刑訴法222条6項)。
盗撮で逮捕されたとき、警察には言いませんでしたが、実家のパソコンに余罪の盗撮画像が沢山入っています。今後、家宅捜索が入ることはありますか?
盗撮事件においては、余罪を含めて、盗撮の証拠品を押収するため、ご相談者の現在の住居に家宅捜索が入る可能性はあります。しかし、ご実家まで捜索されることは、基本的には考えられません。
私たちの弁護士事務所でも、毎月、かなりの数の盗撮事件の相談を行っていますが、ご相談者の実家のパソコンが捜索されたというケースは聞いたことがありません。
児童ポルノをPCのHDDにダウンロードし、ネットで人に売っています。もし警察が家宅捜索に来たとき、拒否することはできますか?
家宅捜索は、裁判官が発付する令状に基づく強制捜査なので、家宅捜索されるのが嫌な場合でも、拒否することはできません。捜索を拒むために暴行などの実力行使をした場合は、公務執行妨害罪が成立するので注意が必要です。
強制捜査を受ける範囲は、発付された捜索差押状の記載によります。児童ポルノ関連の事件であれば、「差し押さえるべき物」として、パソコン「…など本件に関係あると思料される一切の物件」と書かれている場合が多く、ダウンロードした動画が収められているHDDなども差押えの対象となります。