目次
- 窃盗事件の刑事処罰を軽くするための活動
- 不起訴処分になれば、前科は付きません。
- 執行猶予になれば、刑務所に行かなくて済みます。
- 窃盗事件で留置場から早く出るための活動
- 事前に事件が解決すれば、逮捕されずに済みます。
- 逮捕されても、すぐに釈放されます。
- よくある窃盗事件の質問
- 窃盗罪は初犯なら罰金で済む?
- 窃盗の示談の方法は?示談書の書き方は?
- 窃盗癖の場合はどうする?
- 窃盗の捜査では家宅捜索される?
- 窃盗の容疑で後日逮捕されることはある?
- 窃盗で懲役刑。執行猶予は付く?
- 窃盗で逮捕された。懲戒解雇、懲戒免職になる?
- 窃盗で逮捕された。学校に連絡はいく?
- 窃盗は自首すれば罪にならない?
- 窃盗の前科や前歴が消えることはある?
- よくある刑事相談例
私たち刑事弁護士に事件を相談すれば、ご相談者の窃盗事件に関する悩みや不安を解消することができます。また、刑事弁護士に弁護活動を依頼すれば、ご依頼者の窃盗事件を穏便に解決することができます。お気軽にご相談ください。
窃盗事件の刑事処罰を軽くするための活動
不起訴処分になれば、前科は付きません。
万引きや置き引きなどの窃盗事件を起こして警察官に逮捕されてしまっても、最終的に不起訴処分を得ることができれば、ご依頼者に窃盗の前科は付きません。不起訴処分を得るためには、窃盗の容疑を認めている場合は「起訴猶予」に、窃盗の容疑を認めていない場合は「嫌疑不十分」になる必要があります。
被害額が少ない万引きなどの事件では、起訴猶予になるのは比較的簡単です。特に、初犯の万引きであれば、まず一回目は起訴猶予になると考えても差し支えありません。素直に罪を認め、反省の態度を示し、盗んだものをお店に返していれば、今後の更生が期待でき、わざわざ刑事処罰を課す必要はないと考えられているからです。
ただ、被害額がある程度の値段以上の事件や、再び同じような窃盗事件を犯してしまった場合は、慎重に対応する必要があります。私たちの弁護士事務所に相談すれば、被害額や再犯の回数・頻度を踏まえた上で、どのような刑事手続きで、どのような刑事処罰を受ける可能性が高いのかを、正確に知ることができます。
また、私たちに弁護活動を依頼すれば、再犯や執行猶予中の窃盗、被害額が大きな組織的な窃盗であっても、専属の刑事弁護士から、不起訴処分を得るために最善を尽くした弁護活動を受けることができます。これらの活動の成果に関しては、このホームページの実績の欄をご参考ください。幾多の困難な窃盗事件で、ご依頼者のご希望どおり、無事に不起訴処分を獲得してきました。
執行猶予になれば、刑務所に行かなくて済みます。
比較的規模が大きな窃盗事件を起こして、刑事裁判になってしまっても、最終的に執行猶予付き判決を得ることができれば、ご依頼者は刑務所に行かなくて済みます。執行猶予中に窃盗事件を起こしてしまった場合も同様です。再度の執行猶予付き判決を得ることができれば、ご依頼者は刑務所に行かなくて済みます。
窃盗の罪で執行猶予付き判決を得るためには、ご相談者の刑事裁判において、担当の裁判官から「よい心証」をもってもらう必要があります。窃盗事件においては、特に「罪を素直に認め反省していること」「被害弁償が済んでいること」「再犯の可能性がないこと」が証明されることが大切です。
私たちの弁護士事務所では、過去複数回、執行猶予中の窃盗事件で再度の執行猶予判決を獲得した実績があります。もちろん、ご依頼者は刑務所に収監されず、無事に社会復帰を果たしました。執行猶予判決を得ることが困難な窃盗事件でも、最後まで諦めずにご相談ください。
窃盗事件で留置場から早く出るための活動
事前に事件が解決すれば、逮捕されずに済みます。
万引きや下着泥棒などの窃盗事件を起こしてトラブルになってしまっても、管轄の警察が介入する前にその事件を解決してしまえば、ご依頼者は窃盗の罪で逮捕されずに済みます。警察が介入する前に事件を解決するためには、迅速かつ適切に弁護活動をスタートさせる必要があります。
一番良くあるパターンは、警察が介入する前に窃盗の被害者と示談が成立し、事件が解決してしまうというものです。刑事弁護士が窃盗事件に関与することで、憤慨している被害者ともスムーズに示談交渉を進めることができます。「自分の大切な物を盗んだ窃盗犯人とは直接話をしたくないが、弁護士とであれば話をしてもよい」という窃盗被害者の方が、何気に多くいるからです。
逮捕されても、すぐに釈放されます。
万引きなどの窃盗事件を起こして、警察官に逮捕されてしまっても、その後の刑事弁護士の活動次第で、ご依頼者はすぐに留置場から釈放されます。万引きなどの窃盗事件においては、逮捕はしたものの、刑事弁護士から提出された資料を合わせて検討したら、引き続き勾留する理由や必要性がないと判断されるケースがあるからです。
また、ご依頼者が逮捕・勾留されたすぐ後に、刑事弁護士が窃盗の被害者と無事に示談を成立させたことで、逮捕・勾留が長引かずに「すぐ釈放」となるケースもあります。その後に不起訴処分が見込まれる窃盗事件では、引き続き身体拘束を続ける理由がなくなるからです。
窃盗事件においては、窃盗の被害者と接触する可能性がないことや、証拠を隠滅するおそれがないことが、釈放の決め手になることが多いです。
よくある窃盗事件の質問
窃盗罪は初犯なら罰金で済む?
商店での万引きや、荷物や財布を持ち帰る置き引きでは、初犯なら罰金(もしくは起訴猶予)で済むことが多いです。手口の悪質さや被害の規模にもよりますが、初犯で懲役刑が求刑されることはあまり考えられません。
これに対して、組織的に反復して行われる窃盗団や、車上荒らし、車屋関関連の窃盗、悪質な空き巣では、初犯でも懲役刑が求刑される場合があります。内容が悪質な下着泥棒などでも、初犯で懲役刑が求刑される場合があります。
窃盗の示談の方法は?示談書の書き方は?
被害者への謝り方について。反省文や謝罪文、詫び状など、手紙の形にして謝るのが有効です。口頭での謝罪に加えて、何らかの手紙を渡すようにしましょう。
示談金の支払いについて。示談書の作成・サインと同時に、現金を交付して行うことが多いです。後日、銀行振込で対応する場合もあります。ご自身で話し合いを進める際は、必ず相手方から「受領証」「領収証」を得るようにしましょう。
示談金の相場について。刑事弁護士が付いた場合は、予想される罰金刑前後でまとまることが多いですが、あまり示談金の相場にこだわるべきではありません。示談が成立すれば、不起訴が確実に予想される事件では、「不起訴を得るための金額」「おおよその慰謝料」くらいに考えた方が上手くいくことが多いです。
示談金の記載について。示談書には支払う数字・額を明確に記載するようにしましょう。支払い方法や示談金の範囲(被害弁償金なのか、精神的慰謝料なども含むのか)も明示した方が好ましいです。
被害届取り下げについて。示談書は後日、警察や検察庁に提出される可能性が高い書面です。示談書の条項の中に「被害届を取り下げる」「刑事処罰を望まない」などの一文が盛り込めればベストです。
その他、示談書のテンプレート、サンプル、文例を参考にしてみてください。私たちの弁護士相談では、ご相談者は、自分で作成した示談書の添削・チェックを受けることができます。お気軽にご相談ください。
窃盗癖の場合はどうする?
窃盗癖で窃盗をやめられない、窃盗をやめたいけど止め方が分からない、という人は何気に多いです。窃盗依存症の人は、執行猶予中でも、自分の心理を制御できず、窃盗を繰り返してしまう傾向があります。
再犯や累犯の事実は、量刑に大きな影響を与えます。懲役の刑期が長くなりますし、刑期が長くなればそれだけ、その後の社会復帰が困難になります。
窃盗の捜査では家宅捜索される?
窃盗の捜査では、家宅捜索が行われることが多いです。いわゆる「ガサ入れ」です。窃盗の事件では、自宅などから盗んだ物(盗品)が発見されることが多いからです。
窃盗の容疑で後日逮捕されることはある?
窃盗罪は、比較的、後日逮捕される可能性が高い犯罪です。事件と被疑者との関係、盗品と被疑者との関係が、後日発覚することが多いからです。窃盗罪は「現行犯じゃないと逮捕できない」というわけではありません。
後日逮捕とは、現行逮捕以外の逮捕をいいます。法律上は、逮捕状に基づく通常逮捕のことを指します。現行犯以外で後日逮捕する場合は、権限を有する裁判官から逮捕状を得る必要があります。
防犯カメラや監視カメラの映像が、逮捕状を請求するための資料として用いられることが多いです。後日逮捕の事例としては、車の窃盗団や、職場荒しなどの、比較的規模が大きな事件がよく挙げられます。
後日逮捕の流れと通常逮捕の流れは、同じです。逮捕状が読み上げられて逮捕され、その後は警察署に連行されます。逮捕と同時に家宅捜索が行われることも多いです。
窃盗で懲役刑。執行猶予は付く?
事案によります。窃盗罪の懲役刑で執行猶予を付けるためには、刑事裁判で、刑事弁護士の立証活動を通じて、「窃盗の罪を認めて反省していること」「窃盗の被害者と示談が成立し、許してもらっていること」「窃盗の罪を向き合っており、再犯の可能性がないこと」を証明していくことが大切です。
窃盗で逮捕された。懲戒解雇、懲戒免職になる?
窃盗罪で逮捕された直後に、懲戒解雇、懲戒免職になることは考え難いです。逮捕直後の段階では、まだ「無罪推定の原則」が働くからです。
もっとも、その後、窃盗罪で罰金刑や刑事裁判になった場合は、懲戒解雇、懲戒免職になる可能性が高いです。中小企業などでは、社長の厚意により、仕事を続けられる場合も多いですが、大手企業や公務員では、実質解雇されるケースの方が多いように感じます。
窃盗で逮捕された。学校に連絡はいく?
ご相談者が大学生の場合は、学校には連絡が行かないことが多いです。大学に事件の内容が伝われば、退学処分になる可能性があるため、大学への連絡を阻止したい場合は、早めに充分な対策を立てる必要があります。
ご相談者が高校生の場合は、比較的、学校に連絡が行きやすいです。特に、学校の周辺の商店で万引きをしたような場合は、警察よりも先に、学校に連絡がいくことがあります。高校の場合も、退学処分を含め、学校から一定の処罰を受ける可能性があります。
窃盗は自首すれば罪にならない?
窃盗は自首しても罪になります。初犯の場合でも、「自首をしたから罪にならない」ということはありません。自首をする際は、安易に考えることなく、自首をきっかけに刑事捜査が進むこと(そして、自首をきっかけに刑事処罰を受ける可能性が出てくること)を念頭において、自首をする必要があります。
窃盗の前科や前歴が消えることはある?
一度、窃盗罪の前科や前歴が付くと、これが消えることは二度とありません。前科とは、刑事処罰を受けたことの履歴です。罰金刑や執行猶予でも「前科あり」となります。
公務員の場合は、国家公務員・地方公務員を問わず、前科が付くと勤め先を懲戒解雇されるケースが多いです。大手企業の場合も同様です。
窃盗の罰金前科があるからといって、直ちに海外旅行が出来なくなる、といったことはありません。ただ、就職などでは事実上不利益に取り扱われることが多いです。