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Q 大麻に関する犯罪とその罪の重さを教えてください。
大麻取締法は、大麻取扱者でない人による大麻(大麻草)の所持、譲渡、譲受、輸出入などを犯罪とし、刑罰の対象にしています。
大麻の栽培や輸出入は7年以下の懲役(24条1項)、営利目的の場合は10年以下の懲役(情状により300万円以下の罰金を加えることができます)となります(同条2項)。
大麻の所持や譲受、譲渡は5年以下の懲役(24条の2第1項)、営利目的の場合は7年以下の懲役(情状により200万円以下の罰金を加えることができます)となります(同2項)。
Q 大麻所持の場合、実際の刑罰はどの程度になりますか?
実際の刑罰は、同種犯罪の前科・余罪、営利目的の有無や所持していた大麻の量など、各種の要素によって左右されます。
単純な大麻所持では、多くの場合、懲役1年前後、執行猶予3年程度になり、初犯の単純所持では執行猶予になる可能性が高くなります。執行猶予が付けば、直ちに刑務所に入る必要はないので釈放され自宅に帰ることができます。
もっとも、0.5グラムを下回る微量の所持であるような場合には、起訴猶予で刑罰なく事件が終了することも考えられます。この場合、事件が不起訴処分で終了するため、大麻所持の前科はつかないで済みます。
Q 大麻を使用しても犯罪にならないのですか?
大麻取締法は、単純な大麻の使用を犯罪としていません。したがって、大麻の使用そのものは犯罪を構成しないことになります。
もっとも、使用者は大麻の所持もしていることが少なくないため、所持罪の適用を受けるケースが多くみられます。また、使用する大麻を自分で栽培しているような場合には、栽培の罪が成立することになります。
Q 以前大麻を所持していたのですが、処分しました。捕まりますか?
大麻所持は、自宅や乗用車、所持品などから大麻が発見されることがとても重要な証拠になる事件類型です。逆に、大麻が現実に発見されなければ、大麻所持を立証するための十分な証拠を得ることはかなり困難になります。
そのため、既に大麻を処分しているような場合には、後から大麻所持で逮捕されることは考えづらいと言えるでしょう。
なお、譲り渡す方法で処分している場合は別に譲渡罪が成立することになりますが、逮捕されるのは確かな証拠のあるケースに限られるでしょう。
Q 警察に大麻を発見されると、逮捕されてしまうのでしょうか?
大麻を含む薬物犯罪では、逮捕・勾留という身体拘束手続をした上で捜査されるのが通常です。自宅で生活しながら捜査機関の呼び出しに応じる、という取り扱いになることはあまりありません。
保管中の大麻が発見されると決定的な証拠になるので、逮捕されることは覚悟した方がよいでしょう。警察による捜索で大麻が発見された場合は、所持の現行犯として逮捕されることになります。
Q 大麻の所持で逮捕されてしまいました。釈放してもらうことはできますか?
逮捕された場合、最長3日間の身体拘束が行われ、その後勾留という身体拘束手続に移行します。勾留は10日間行われ、加えて10日間延長される可能性がありますが、単純な大麻所持の事件では、勾留延長されなかったり延長の期間が短くなったりすることもあります。
そして、勾留の期間が満了するまでに、検察官が起訴するかどうかを判断することになります。なお、起訴された場合には保釈という手続によって釈放してもらうことが可能です。保釈後は基本的には通常の生活が可能なので、今までどおり会社に通勤したり、学校に通学したりできます。
Q 大麻所持で捕まりました。刑事裁判になるのでしょうか?
大麻所持の容疑で逮捕・勾留されたとしても、直ちに裁判をすることになるわけではありません。最終的に不起訴処分になって裁判が行われず釈放される場合もあります。
不起訴処分には、裁判で有罪立証が困難である場合の嫌疑不十分、有罪立証が可能であるが検察官の裁量で起訴されない場合の起訴猶予などがあります。
大麻所持では、所持の事実や認識が立証困難であるため嫌疑不十分になるケースや、極めて微量の所持であるため起訴猶予になるケースが見られます。不起訴処分になれば、大麻の前科は付かないのでその後の社会復帰がスムーズです。
Q 大麻で起訴されたあとは、留置場から釈放されますか?
起訴されると、身体拘束の手続きは、それまでの被疑者勾留から被告人勾留に自動的に移行します。被告人勾留は2ヶ月間行われ、その後も1カ月ごとに更新される可能性があります。しかし、起訴された後でも保釈が認められれば留置場から釈放してもらうことが可能です。
保釈は、裁判所に保釈金を預けることを条件に留置場から釈放される手続です。単純な大麻所持の場合の保釈金は150万円程度になることが多いです。もっとも、複数の所持で起訴されていたり、所持量が多かったりすると、より高額になることもあります。
保釈されれば、自宅で今までどおりの暮らしをしながら、裁判に向けて裁判後の生活環境を整備することなどができるため、保釈は執行猶予を獲得するためにも重要になってきます。保釈中は、裁判所から特に条件を付けられていない限り、会社や学校に行くことも可能です。
Q 大麻所持で起訴されてしまいました。刑務所に入るのでしょうか?
大麻所持で起訴され、裁判手続が行われたとしても、執行猶予付きの判決が得られれば刑務所に入ることはありません。初犯の単純所持である場合や、所持量が少なかった場合などでは、執行猶予になる事件が多く見られます。
もっとも、加重類型である営利目的所持の場合には、初犯でも実刑になって刑務所に入る可能性が高くなります。