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留置場に弁護士を派遣できる?
私たちの弁護士事務所に依頼すれば、刑事弁護士を日本全国のお好きな留置場に派遣することができます。東京、大阪、名古屋、横浜、福岡の事務所から、出張に対応することができます。お気軽にご相談ください。
家族が逮捕されました。警察署の留置場に弁護士を派遣してもらうことはできますか?
私たちの弁護士事務所であれば、刑事弁護士を日本全国の留置場・拘置所に派遣することが可能です。留置場への弁護士派遣は、1回限りの依頼から承っているので、事件を依頼する場合と比べて、安価で弁護士を派遣することができます。
弁護士による面会は、一般の方による面会の場合と異なり、時間無制限で、土日祝日も行うことができます。また、夜間でも可能です。緊急の面会をしたい場合は、弁護士を留置場に派遣することでニーズを解決することができます。
留置場ではどんな食事や生活をするのでしょうか?差し入れはできますか?
留置場の食事は、すべて無料で配給されます。後日、代金を請求されることもありません。弁当箱に入って支給されることが多いです。また、お金を差し入れれば、「自弁」と言って、被疑者本人が中で好きな弁当を購入することができます。
生活は、早寝早起きで規則正しいです。風呂も、数日に一回(夏と冬で回数が異なる)、みなと一緒にですが、ちゃんと入ることができます。取り調べがない日は、時間を持て余すので、本を読んだりして過ごすことが多いようです。タバコは、昼の運動時間に吸うことができます。
留置場にいる家族と携帯で話せますか?手紙のやりとりはできますか?
留置場の中では、携帯電話を使うことはできません。逮捕時に持っていた携帯電話は、証拠品として押収されるか、所持品として留置場で預かり管理されます。電源は切られた状態で管理されることが多いです。
手紙のやり取りは、接見禁止の処分が付いていない限り、可能です。郵送することもできますし、宅下げの手続きで留置場の外に出すことも可能です。ただし、証拠隠滅を防止する観点から、手紙の内容が確認されます。
また、接見禁止中でも、弁護士を通じてであれば、外部に連絡事項を伝えることができます。当然、証拠隠滅の指示など法令に反する伝言はできませんが、お互いの安否を伝え合うなど、意思疎通のサポートを受けることができます。
留置場の面会方法や面会時間を教えて下さい。
留置場での一般面会は、通常は、平日の朝9時から午後5時までです。面会時間の詳細は、都道府県や警察署によって異なるため、必ず事前に警察署に電話し、留置係(りゅうちがかり)に直接、確認するようにしましょう。
面会は、警察官の立ち会いのもと、アクリル板を挟んで行ないます。アクリル板には音を通すための小さな穴が複数空いているだけなので、本人に触れたり、物を交換したりはできません。本人に物を差し入れたい場合は、留置場の窓口で「差し入れ」の手続きを行う必要があります。
差し入れで喜ばれるものは、衣服やお金、コンタクトレンズなどです。衣服は、自殺防止のため、ヒモやフードが付いた衣服は差し入れることができません。差し入れすることができる物品に関しても、警察署によって細かな取り扱いが異なるため、事前に留置係に電話して確認するようにしましょう。
面会できる時間は、1人当り15分〜20分と短いです。また、被疑者1人当り、面会は1日1回までと決められていることが多いです。
家族が警察署の留置場から拘置所に移されるそうです。留置場と拘置所の違いは何ですか?
「留置場」は警察署の建物の中にある収容施設なのに対して、「拘置所」は、通常、都道府県に数個しかない法務省が管轄する収容施設です。「留置場」で働くスタッフは警察官ですが、「拘置所」で働くスタッフは法務省の職員です。
収容場所の移り変わりに関する大まかな流れは、捜査中の人(被疑者)は「留置場」で生活し、起訴後刑事裁判中の人(被告人)は「拘置所」で生活し、実刑判決確定後の人(受刑者)は「刑務所」に収監される、というものです。
事件の捜査と起訴が終われば、被告人は「留置場」から「拘置所」に移されることが多いです。警察署で取り調べを受ける必要性がなくなるからです。