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逮捕を刑事弁護士に相談

目次

逮捕を弁護士に相談私たち刑事弁護士に事件を相談すれば、ご相談者の逮捕に関する悩みや不安を解消することができます。また、刑事弁護士に弁護活動を依頼すれば、逮捕された事件を穏便に解決することができます。お気軽にご相談ください。

逮捕とは

逮捕の意味、逮捕の定義は?

逮捕とは、捜査機関による比較的短期の身体拘束をいいます。逮捕は2、3日の留置場生活で終わり、その後の身体拘束は勾留(こうりゅう)と呼ばれます。新聞では、拘留と書かれることも多いですが、法律上正確には勾留です。

逮捕だけであれば、留置場生活は2、3日で終わりますが、勾留になれば、留置場生活が10日間、20日間、それ以上…と長引く可能性があります。逮捕の期間と比べて、勾留の期間の方がずっと長いです。法律的な意味での逮捕の日数は少ないです。

なお、検挙とは、より広く、捜査機関が犯人を割り出して被疑者とすることをいいます。逮捕により身体を拘束するか、または在宅事件として身体を拘束しないかを問いません。被疑者を警察署に引致することを「検挙」と表現する場合があります。

逮捕の種類は?

逮捕は大きく、逮捕時に令状がある「通常逮捕」と、逮捕時に令状がない「現行犯逮捕」や「緊急逮捕」に分類することができます。逮捕の令状(逮捕状)は、犯罪の疑いがある時に発布されます。

逮捕は、裁判官が発布する逮捕状に基づくのが原則です。現行犯や緊急逮捕に該当する事情がないにもかかわらず、逮捕状なく人を逮捕すれば、それは違法な逮捕となります。現行犯逮捕は、警察官以外の一般市民、一般人でもできます。

逮捕と任意同行の違いは?

逮捕は強制捜査です。断ることができませんし、逮捕から逃れる方法もありません。
これに対して、任意同行は任意捜査です。断ることができます。現行犯でもなく、逮捕状もない場合は、「警察署に来てくれ」と言われても、それは任意同行です。

逮捕の流れ

「通常逮捕」の流れは?

通常逮捕は、逮捕状という裁判官が発布する令状に基いて行われます。通常逮捕は強制捜査なので、断ることはできません。断っても、無理やり身体を拘束されて、警察署に連れて行かれます。手首には手錠を付けられることになります。

逮捕状を請求するための資料を集めるために、張り込みや内偵が行われることがあります。関係者の供述調書に基いて逮捕状が発布されるケースもあります。

通常逮捕は、朝方に行われることが多いです。複数人の警察官がいきなり自宅にやってきて、令状を示され、そのまま逮捕されます。前日から張り込みされている場合もあります。朝の早い時間帯の方が、被疑者が自宅にいることが多く、身柄を拘束しやすいからです。

また、警察は、逮捕に伴って、逮捕の現場を家宅捜索することができます。

通常逮捕を行なう基準は、逮捕の理由と逮捕の必要性があるか否かです。逮捕の理由がある場合とは、被疑者が罪を犯したと疑うにたりる「相当な理由」がある場合をいいます。緊急逮捕における「充分な理由」や勾留の要件である「相当な理由」よりは根拠が弱くてもよいとされています。

「現行犯逮捕」の流れは?

現行犯逮捕とは、犯罪の現場で行われる逮捕のことです。現行犯逮捕には、裁判所の発布する令状(逮捕状)は必要ありません。犯罪を現認した人が、その場で逮捕することができます。警察官以外の一般人も現行犯逮捕することが可能です。

現行犯人の要件は、「現に罪を行なう者」または「現に罪を行い終わった者」です(刑事訴訟法212条1項)。「現に罪を行なう者」とは、犯罪の実行行為を行ないつつある場合をいいます。「現に罪を行い終わった者」とは、犯罪の実行行為を終了した直後における犯人をいいます。

逮捕後の流れ、逮捕から起訴までの流れは?

逮捕後は、警察署で簡単な取り調べを受けます。言い訳をしたい場合は、その旨を警察官に伝えましょう。通常は、簡単な身上経歴に関する調書が作成されて終わりです。本格的な取り調べは、後日また行われます。

簡単な取り調べが終わると、留置場に収監する手続きが取られます。男は男の留置室に、女は女の留置室に入れられます。東京であれば、女の留置室がある警察署は限られています(例えば、東京湾岸警察署や原宿警察署)。女の留置場がない場合は、逮捕された警察署とは別の警察署に移されることになります。

知り合いの弁護士に連絡を取りたい場合は、その旨を警察官に伝えましょう。逮捕後に弁護士と接見したい場合も同様です。弁護士の名前や事務所名を伝えれば、法律事務所に連絡を入れてもらうことができます。

通常、逮捕の翌日か翌々日に、地元の検察庁に連行され、検事の取り調べを受けます。これを送致(いわゆる送検)といいます。ニュース等でよく聞く「書類送検」とは、逮捕されていない状態での送致のことです。この際、検事は被疑者を取り調べ上で、勾留を請求すべきか否かを検討します。

最終的に、逮捕された事件に関して証拠が固まれば、その事件は起訴され、刑事裁判になります。略式起訴の場合は、刑事裁判が一部省略され、被疑者は法廷に出ることなく罰金刑を受けることになります。これが逮捕から起訴までの流れです。

追起訴すべき余罪がある場合は、再逮捕の上、再び捜査が行われる場合があります。

起訴された後は、逮捕・勾留されていた警察署から拘置所に移されることが多いです。

逮捕中の被疑者の権利は?

逮捕中に行われる取り調べに関しては、話したくないことは話さない黙秘権や、署名したくない書面にはサインしない署名押印拒否権などがあります。

また、いつでも弁護士を呼び出し、弁護士と二人きりで打ち合わせができる接見交通権という権利を有しています。

逮捕後の留置場の中での生活

留置場での生活は?

留置場の中では、数人の雑居房に入れられるのが通常です。早寝早起きの規則正しい生活を強制されます。昼間の運動の時間以外、タバコ等も自由に吸えません。携帯電話やスマホも使うことができません。勾留中、携帯の電源は落とされます。携帯料金がもったいないので、携帯電話を解約される方も時々います。

取り調べがある日は、外の取調室に連れて行かれて、取調べ担当者から取り調べを受けることになります。取り調べがない日は、何もすることがなく暇だとよく聞きます。本を読んだり、手紙を書いたりして過ごす人が多いようです。

留置場では家族と面会できる?弁護士と接見できる?

弁護士とは、原則、365日24時間、いつでも面会することができます。弁護士接見に制限はありません。弁護士と接見室で二人きりで面会することができます。

家族や知人との面会には色々な制約があります。面会できるのは平日だけだったり、面会できる時間が15分と短かったり、平日でも夜間や早朝は面会できなかったり、接見禁止の処分が付いている場合は面会が禁止されたり、さまざまです。

接見禁止の処分が付いていない場合は、留置場の中から手紙を出すことができます。また、手紙を受け取ることもできます。弁護士との手紙のやり取りは、接見禁止が付いている場合でも自由です。

逮捕から釈放された後の生活

逮捕から釈放されるまでの流れは?

逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連行され、検事が勾留を請求しない場合は、被疑者はそのまま留置場から釈放されます。逮捕の制限時間が過ぎるからです。また、検察官が勾留を請求したとしても、裁判官が勾留を決定しなければ、やはり被疑者はそのまま留置場から釈放されます。

留置場から釈放されれば、荷物や所持品を受け取って、そのまま自宅に帰ることができます。但し、捜査が終わったわけではありません。後日、また取り調べのために呼び出されるので、その呼び出しにはスケジュールを調整して応じる必要があります。

逮捕から釈放された後は、会社に出社できる?就職や就職活動はできる?

釈放後は、これまでどおり、普通に生活することができます。会社に出社することもできますし、就職活動をすることもできます。勾留なしで逮捕から釈放された場合は、その後の社会復帰も比較的スムーズです。

逮捕に関するよくある質問

逮捕される前触れや前兆はある?

逮捕は、前触れのないケースの方が多いです。警察から事前に連絡はありませんし、逮捕状が出ているかを確認する術もありません。前触れや前兆なく、突然、担当の警察官が複数名で令状(逮捕状)をもって自宅や会社にやって来るケースがほとんどです。本人が忘れた頃にやってくることも多いと聞きます。

警察による通常逮捕は、土日よりも、平日の朝の時間帯に行われることが多いです。朝方や午前中であれば、被疑者が自宅にいる可能性が高いからです。「逮捕は朝方が多い」というのは、都市伝説ではありません。

被疑者が留守だった場合は、後日、また逮捕しに来ます。警察から同居人に「逮捕状が出ているので逃げても無駄だよ。自分から署まで出頭して。」と伝えられることもあります。

逮捕されたら、身内や会社に連絡はいく?会社は退職になる?

逮捕の事実が書面で通知されることはありません。捜査の必要性がない限り、連絡自体がいかないことも多いです。身内や会社への連絡は、本人が希望した場合に限って行われるのが通常です。弁護士としても、「家族には伝えないで欲しい。」と言われれば、その旨を順守します。
また、逮捕=有罪ではないため、強制的に退職になることは少ないです。ただ、逮捕=犯罪者扱いの風潮により、自主的に退職するケースがあります。公務員の場合も同様です。

逮捕されたら、学校に連絡はいく?学校は退学になる?

基本、学校に連絡はいきません。また、逮捕だけでは退学にならないケースがほとんどです。逮捕=有罪ではないからです。

まず、学生が逮捕された場合、最初に連絡が行くのは親元です。捜査や調査の必要性がない限り、学校に連絡がいくことは少ないです。大学の場合は特にそうです。

また、逮捕=有罪ではないため、逮捕だけで退学になることはまずありません。ただ、逮捕の後に有罪判決を受けた場合は、規則に従って、退学となるケースが多いです。また、日本には逮捕=犯罪者扱いの風潮があるため、学校に居づらくなって、自主退学してしまうケースもあります。

逮捕されても、親や家族に連絡を取ることはできる?

警察を通じて間接的に連絡を取ることができます。警察署に着いたら、担当の警官に「親や家族に連絡をとって欲しい」旨を伝えましょう。

また、逮捕される直前に、自分の携帯電話から直接、親や家族に連絡を取れるケースもあります。もし親や家族に連絡を取りたい場合は、「最後に一回だけ携帯電話を使わせてくれ」と担当の刑事に頼んでみましょう。

逮捕されたら、会社を懲戒解雇される?懲戒免職になる?

逮捕=有罪ではないので、逮捕だけで懲戒解雇・懲戒免職になるケースはほとんどないと思います。詳細は、勤め先の会社の就業規則によります。懲戒解雇や懲戒免職の項目を見てみましょう。普通は、刑事裁判を経て、有罪判決が確定するのを待って、懲戒解雇されるケースが多いです。

もっとも、就業規則次第では、不起訴処分でも解雇されてしまう場合があります。私たちの事務所では、まず不起訴処分を獲得し、その後に懲戒解雇されないように会社に意見書を提出する弁護活動を行っています

逮捕されたら、携帯電話は使えない?

基本的には、逮捕された後は、携帯電話は使えないです。犯罪に関係する携帯電話であれば、証拠品として押収されます。また、犯罪とは無関係の携帯電話でも、留置場で預かり管理されることになります。

もし、「何日も家族と連絡がつかない」という場合は、どこかの警察署で逮捕されている可能性があります。

逮捕されたら、新聞などで実名報道される?名前は公表される?

逮捕の直後に、新聞などで実名報道されるかは、事件の内容や、逮捕された人の属性によって異なります。逮捕された人が、公務員であったり、芸能関係者であったり、専門職であったり、教師であったりした場合は、世間の牛耳を集めるので、新聞等のメディアに載りやすいです。

また、逮捕の直後は報道されなくても、起訴されたタイミングで報道されることもあります。マスコミへの情報リークは、警察や検察の関係者が行います。私たちの事務所であれば、捜査関係者に対して、弁護士が作成した書面をもって「マスコミへの情報リークはしないでくれ」と申し入れをすることができます

逮捕により名前が公表されると、その後の社会復帰が難しくなります。名前が公開されることにより、インターネット上に事件の情報がいつまでも残るからです。名前が出ないようにできるのであれば、それがベストです。

逮捕されたら、持ち物や所持品はどうなる?

所持品が犯罪の証拠となる場合は、押収されます。犯罪の証拠と無関係の持ち物は、留置場で保管することになります。現金などは、面会に来た家族や弁護士を通じて、外部に出すことができます。これを「宅下げ(たくさげ)」といいます。

逮捕されたら、銀行口座は凍結される?

逮捕と銀行口座の凍結は無関係です。逮捕前でも、犯罪と関連すると判断された場合は凍結されることがあります。犯罪と無関係な銀行口座は、逮捕後もそのままです。家族が所定の手続きを踏んで、弁護士費用や示談金、保釈金を引き出しても問題ありません。

逮捕されたら、戸籍や住民票に逮捕歴は載る?

載りません。逮捕歴や前科は、住民票や戸籍には載りません。周りの人に知られるとすれば、新聞報道やインターネットからです。私たちの事務所では、ご依頼者に希望に応じて、ご依頼者の逮捕が周りにばれないよう、色々な工夫を行っています

逮捕されたら、前科は付く?前歴にはなる?

逮捕されても、それ自体では前科は付きません。前科とは、有罪判決を受けた履歴のことをいうからです。逮捕後に有罪判決を受ければ、その履歴は前科となりますが、事件が不起訴処分で終われば、前科は付きません。

私たちの事務所では、ご依頼者に前科が付くのを阻止するため、不起訴処分を獲得する活動に特に力を入れています。逮捕されても、不起訴を獲得することで、ご相談者に前科は付かない。前科が付かなければ、経歴にも傷が付かない、解雇も免れやすい。不起訴で前科が付かなければ、こういった良好な結果を得られやすいからです。

ただし、逮捕されたことは「逮捕歴」という前歴にはなります。事件が不起訴処分で終わった場合でも、逮捕歴は捜査機関内で履歴として残ります。

前科と前歴は、有罪判決を受けたか否かという点で、大きな違いがあります。

逮捕された後、残された家族は何か制限を受ける?

家族は特に制限を受けません。参考人として警察から呼ばれることがありますが、これに応じるかはあくまで任意です。特に問題がないのであれば、捜査に協力する方が望ましいです。

逮捕された後、残された犬や猫など、ペットはどうなる?

飼い主が逮捕された場合、残されたペットはそのままです。逮捕された旨を、弁護士や留置官を通じて、家族や友人に伝え、ペットの世話に応じてもらいましょう。家の鍵は、留置場から宅下げするか、捜査官から受け取る必要があります。

国選弁護人は、ペットの世話までは面倒くさがってやってくれない人が多いです。ペットの世話までお願いしたい場合は、動きのよい私選弁護士を選任する必要があります。私たちの事務所であれば、犬や猫など、ペットの世話まで対応可能です(ペットホテルに預け入れるところまで代行します。)

逮捕された後、一人暮らしだと家賃はどうなる?賃貸借契約は解除される?

一人暮らしで逮捕されると、家族や弁護士の協力がない限り、家賃を滞納することになります。家賃滞納が一定期間以上続くと、賃貸借契約に基づき、契約が解除される可能性があります。私たちの事務所では、弁護士が預り金の中から家賃の支払いを代行するなどして、家賃滞納の悩みが解消されるように努めています

逮捕された夫と面会や差し入れをしたい。どうすればよい?

ご主人が逮捕されている警察署に電話して、「留置係(りゅうちがかり)」につないでもらってください。面会の時間や、差し入れできる物品について、詳細を教えてもらうことができます。面会や差し入れの詳細は、都道府県や警察署によって異なるので、必ず事前連絡を入れて確認するようにしましょう。

この点、弁護士であれば、いつでもご主人と面会することができます。警察の留置係に要望を断られた場合は、私選の刑事弁護士を立てて対応すれば、多くの問題を解決することができます

逮捕された場合の弁護士費用や弁護士報酬はどれくらい?

私選弁護士を選任する場合は、委任契約の内容によります。今は弁護士報酬が自由化されており、色々な事務所があるので、よく比較検討して弁護士を選びましょう。私たちの事務所であれば、依頼する前に弁護士費用の見積もりを見ることができます

当番弁護士は、接見1回に限り無料です。その後の弁護活動を希望する場合は、別途、私選弁護の委任契約を結ぶ必要があります。弁護士費用は、委任契約の内容によります。

よくある刑事相談例

刑事事件のよくある相談
「警察沙汰で逮捕・呼出しを受けたら、前科がついて仕事もクビになり人生終了しかない?」

Q 警察沙汰になったら前科は避けられませんか?

警察沙汰になって逮捕や呼出しを受けても、必ず前科がつくわけではありません。多くの刑事事件は、警察沙汰になっても正しく対処すれば前科が付かない結果を得ることができます。前科が付かなければ、今まで通りの暮らしに戻れるケースが多いです。

Q 警察沙汰になっても仕事をクビにならず元の生活に戻れますか?

逮捕されてもすぐに釈放されたり、そもそも逮捕されなければ、元の生活に戻りやすくなります。事件が職場にバレるのは、逮捕後に長期間の身柄拘束を受けて無断欠勤が続いてしまう場合や、事件が起訴され裁判沙汰になりマスコミに実名報道されてしまう場合などです。逆に言えば、早期に釈放され不起訴で裁判沙汰にならず解決できれば、職場に事件を知られてクビになるリスクはかなり低くなります。

Q アトム法律事務所の刑事事件の実績は?

現在は月間2,500件以上の新規お問い合わせを頂いており、年間2,500件を越える刑事事件の法律相談に対応しています。年間400件以上の解決実績がありますので、ご相談者の事件と同じような事件にも、解決に向けたノウハウがありますからご安心ください。まずはお気軽にフリーダイヤルまでお問い合わせください。特に緊急性が高いため、逮捕や警察呼出しなどの事案は無料相談にも対応しています。

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10120-631-276に電話をかける。専属のスタッフが親身に対応します。

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私たちALPCの弁護士は、あなたの絶対の味方です。
世間から「犯罪者」とののしられようとも、
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あなたは親身な対応を受けることができます。
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2弁護士に事件を相談する。プライバシー重視。完全個室で対応します。

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3事件の解決方法を選ぶ。明確な料金体系。安心して依頼できます。

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あなたは最終的にかかる費用の目安を最初に把握できます。
相談だけ希望、セカンドオピニオン希望の方を歓迎しているので、
あなたは弁護士のアドバイスを聞くだけで帰ることもできます。

4プロの刑事弁護サービスを受ける。日常生活を無事に取り戻すことができます。

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事件が終わって弁護士から挨拶

ALPCの弁護士の活動によって、以下のメリットを受けられる場合があります。
ケース1:犯罪の前科なしで事件を終了することができる。
ケース2:会社や学校に事件のことを知られないで済む。
ケース3:示談成立で円満な解決を図ることができる。
ケース4:警察署や拘置所から早く出ることができる。
ケース5:犯罪をしていないという無実を証明することができる。

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