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私たち刑事弁護士に事件を相談すれば、詐欺事件に関する悩みや不安を解消することができます。また、刑事弁護士に弁護活動を依頼すれば、ご依頼者の詐欺事件を穏便に解決することができます。是非お気軽にご相談ください。
詐欺事件の刑事処罰を軽くするための活動
不起訴処分になれば、前科は付きません。
詐欺事件を起こして、警察に逮捕されてしまっても、最終的に不起訴処分を得ることができれば、ご依頼者に詐欺の前科は付きません。不起訴処分を得るためには、詐欺の容疑を認めている事件の場合は「起訴猶予」に、詐欺の容疑を認めていない事件の場合は「嫌疑不十分」になる必要があります。
一部の詐欺事件においては、起訴されて刑事裁判になれば、初犯であっても確実に実刑判決(刑務所行きの判決)が見込まれるケースがあります。このような詐欺事件では、不起訴になれば社会復帰を果たすことができますが、起訴されれば刑務所に収監されてしまうので、その差は大きいです。
私たちの事務所に詐欺事件を相談すれば、ご相談者の個別の詐欺事件に関して、「起訴猶予」になる可能性や「嫌疑不十分」になる見込みを知ることができます。私たちの事務所では、過去、日本全国で取り扱ってきた詐欺事件を、弊所専用のデータベースで管理・運用しており、ご相談者は、ご自身の詐欺事件とよく似た詐欺事件を見比べ、その違いや類似点を踏まえて、将来の予想を立てることができます。
執行猶予になれば、刑務所に行かなくて済みます。
詐欺事件を起こして、刑事裁判になってしまっても、最終的に執行猶予付き判決を得ることができれば、ご依頼者は刑務所に行かなくて済みます。執行猶予付き判決を得るためには、担当の裁判官に良い心証をもってもらう必要があります。
詐欺の刑事裁判において、担当の裁判官に良い印象をもってもらうためには、「反省の態度が十分で、再犯の可能性がないこと」「謝罪や弁償の対応が十分で、被害者が被告人を許していること」を証明することが大切です。特に、すでに被害弁償が済んでいる事実は、刑事裁判において被告人に有利に考慮されます。
私たちの事務所に弁護を依頼すれば、被害者が複数いる振り込め詐欺等の組織的詐欺事件の示談交渉もスムーズに進めることができます。東京、大阪、名古屋、横浜、福岡に各拠点事務所があり、全国に散らばる被害者に対しても、柔軟かつ適切に対応することができるからです。
詐欺事件で留置場から早く出るための活動
事前に事件が解決すれば、逮捕されずに済みます。
詐欺事件を起こして、トラブルになってしまっても、警察が介入する前に詐欺事件を解決することができれば、ご依頼者は逮捕されずに済みます。警察が介入する前に事件を解決するためには、迅速スピーディーに弁護活動を行う必要があります。
警察が介入する前に詐欺事件を解決する典型的な手法は、示談です。刑事弁護士を立てれば、詐欺事件の被害者と示談交渉を進めることができます。刑事弁護士の活動により示談が成立し、詐欺事件の被害者が被害届を提出しなければ、本件が刑事事件として取り扱われることはありません。
逮捕されても、すぐに釈放されます。
詐欺事件を起こして、警察に逮捕されてしまっても、その後の刑事弁護士の活動次第で、ご依頼者はすぐに留置場から釈放されます。逮捕された後に留置場から釈放されるためには、「担当の検察官から勾留が請求されない」「担当の裁判官から勾留が決定されない」「一度決定された勾留がその後に取り消される」「事件が起訴された後に保釈が認められる」等の事情が必要です。
組織的な詐欺事件の場合は、一つの事件の捜査が終了しても、その次の事件の捜査が行われるため、釈放が困難なケースが多いです。一つの事件が起訴された後も、再逮捕や追起訴が繰り返されることがあります。
また、組織的な詐欺事件の場合は、関係者同士の口裏合わせによる証拠隠滅を防止する観点から、勾留に接見禁止の処分が付くことが多いです。接見禁止になれば、ご家族であっても、詐欺事件の被疑者・被告人と面会することができません。ただ、その場合でも、刑事弁護士を立てれば、本人と面会した弁護士を通じて、被疑者・被告人の様子を知ることができます。刑事弁護士は、接見禁止の処分に関係なく、いつでも被疑者・被告人と面会することができるからです。
よくある詐欺事件の質問
振り込め詐欺の受け子です。実刑になる?
振り込め詐欺は、受け子であっても、実刑になる可能性が高い犯罪です。振り込め詐欺の受け子は、ATMからお金を引き出すだけの出し子と比べて、詐欺組織への関与の度合いが高いことが多く、執行猶予は困難な場合が多いです。
ただ、特段の事情(特別に有利な事情)がある場合は、執行猶予になる可能性も残っています。詳しくは、弁護士相談でお尋ねください。
振り込め詐欺の出し子です。実刑になる?
振込め詐欺は、出し子であっても、実刑になる可能性が高い犯罪です。詐欺組織への関与が薄く、受け取っていた報酬が少ない場合は、辛うじて執行猶予になる場合もあります。詳しくは、弁護士相談でお尋ねください。
詐欺の手口によって罪の重さは変わる?
被害額は同じでも、手口が悪質な詐欺の方が重たく処罰されます。手口が悪質な詐欺の典型例は、オレオレ詐欺です。無差別に詐欺電話をかけ、何の落ち度もない老人を騙すオレオレ詐欺は、被害額がそれほど多くなくても、重たく処罰される傾向にあります。
詐欺と業務上横領の違いは?
詐欺は、相手方が占有する財物をだまし取る犯罪です。これに対して、業務上横領は、自分が占有する財物を横領する犯罪です。相手を騙して財物を交付させる点に、詐欺罪の特徴があります。
詐欺罪は10年以下の懲役刑に処せられるのに対して、単純横領罪は5年以下の懲役刑、業務上横領罪は10年以下の懲役刑に処せられます。