目次
- メニュー
- ご依頼者に前科を付けないための弁護活動(活動1)
- 犯罪の容疑を認めている事件でも、前科を付けない解決方法がある。
- 冤罪トラブルでは、容疑を晴らし、無実を証明する。
- ご依頼者を留置場や拘置所から釈放するための弁護活動(活動2)
- 逮捕されても、弁護活動により、すぐ釈放されるケースがある。
- 釈放後は、自由に生活できる。会社や学校にも通うことができる。
- ご依頼者を刑務所に入れないための弁護活動(活動3)
- 刑務所に入りたくないなら、執行猶予を取る必要がある。
- 執行猶予判決なら、その場で釈放される。刑務所にも入らないで済む。
- ご依頼者の代わりに、被害者と示談をする弁護活動(活動4)
- 刑事弁護士が間に入れば、被害者との示談が成立しやすい。
- 示談が成立すれば、その後の刑事手続きが有利に進む。
- ご依頼者の社会復帰を促進するための弁護活動(活動5)
- ニュースで実名報道されないように、捜査機関に事情を申し入れる。
- 会社を懲戒解雇されないように、社長や上司と良い関係を築く。
- 取り調べや家宅捜索に立ち会う弁護活動(活動6)
- 一人で対応するのは不安でも、弁護士が一緒なら大丈夫。
- 弁護士と一緒に自首することもできる。安心の付き添い制度。
- ご依頼者の依頼に応じて、全国の留置場に弁護士を派遣する活動(活動7)
- 日本全国どこでも、刑事弁護士を留置所に派遣することができる。
- 弁護士接見で、事件の内容を知ることができる。
私たちは、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。これまで培ってきた豊富な経験と実績に基づいた適切な弁護活動で、あなたの刑事事件のお悩みを解決します。
弊所の刑事弁護士とスタッフが一丸となって、刑事事件でお悩みのご本人とご家族のために活動します。まずはフリーダイヤルにお電話ください。
メニュー
- 活動1:前科を付けないための弁護活動
- 活動2:留置場や拘置所から釈放するための弁護活動
- 活動3:刑務所に入れないための弁護活動
- 活動4:被害者と示談をする弁護活動
- 活動5:社会復帰を促進するための弁護活動
- 活動6:取り調べや家宅捜索に立ち会う弁護活動
- 活動7:全国の留置場に弁護士を派遣する活動
ご依頼者に前科を付けないための弁護活動(活動1)
犯罪の容疑を認めている事件でも、前科を付けない解決方法がある。
実際に犯罪をしてしまった場合でも、不起訴処分を得られれば、前科を付けずに事件を穏便に解決することができます。検察官から不起訴処分を得ることができれば、ご依頼者に前科は付きません。前科が付かなければ、その分、社会復帰もスムーズです。
前科を付けないためには、被害者がいる事件では、被害者に謝罪と賠償を尽くし、示談を締結することが大切です。ALPCの刑事弁護士であれば、ご依頼者に代わって、被害者との示談交渉をスムーズに進めることができます。
被害者がいない犯罪では、処分を決める検察官によい印象をもってもらうため、ご依頼者の情状を整えることが大切です。ALPCの刑事弁護士であれば、不起訴処分の獲得から逆算して、ご依頼者に有利な情状を整えていきます。
冤罪トラブルでは、容疑を晴らし、無実を証明する。
冤罪トラブルで逮捕されてしまったとしても、前科を付けずに事件を穏便に解決できる場合があります。そのためには、処分を決める検察官が「犯罪がない」又は「犯罪の嫌疑が不十分である」と認定せざるを得ない証拠関係を作ることが大切です。
ALPCの刑事弁護士であれば、不起訴処分の獲得に向けて、ご依頼者の主張を裏付ける証拠を集め、これを捜査機関に提示することができます。実際、刑事弁護士が集めた証拠で不起訴処分を獲得できるケースは、想像よりも多いです。
ご依頼者を留置場や拘置所から釈放するための弁護活動(活動2)
逮捕されても、弁護活動により、すぐ釈放されるケースがある。
警察に逮捕されても、適切な弁護活動を尽くせば、すぐに釈放されるケースがあります。事件を放置すれば、10日間の勾留、さらに10日間の勾留延長が決定されてしまうような場合でも、弁護活動によって、その日のうちに釈放されるケースがあります。
ALPCの刑事弁護士に弁護を依頼すれば、1日でも早い釈放を目指して、ベストな弁護活動を受けることができます。ALPCは刑事事件を重点的に扱う弁護士事務所なので、刑事事件に重点を置いたしたスピーディーな弁護活動が期待できます。
釈放後は、自由に生活できる。会社や学校にも通うことができる。
留置場から釈放された後は、基本的には、今までどおりに生活することができます。会社や学校に通うこともできますし、友達に連絡を取ることもできます。保釈で釈放された場合でも、一定の保釈の条件に従う限り、基本的に生活スタイルは自由です。
ご依頼者を刑務所に入れないための弁護活動(活動3)
刑務所に入りたくないなら、執行猶予を取る必要がある。
事件が起訴されて、刑事裁判を受けることになった場合、裁判では検察官から「懲役刑」を求刑されるのが一般的です。懲役刑を求刑された場合、刑務所に入らないで済むためには、判決で、懲役刑に加えて「執行猶予」を言い渡される必要があります。
執行猶予とは、法が定める条件を満たしたとき、有罪判決による刑の執行を一定期間猶予し、その間に犯罪を犯さないことを条件として、刑罰権を消滅させる制度を言います。初回の執行猶予については、「情状により…その執行を猶予することができる。」とされています。
執行猶予を付けるための法定の条件を満たしたとき、実際に執行猶予を付けるかどうかは、裁判所の裁量に委ねられています。
執行猶予判決なら、その場で釈放される。刑務所にも入らないで済む。
判決で執行猶予を得るためには、刑事弁護士の法廷活動を通じて、「罪を認めて素直に反省していること」「被害者に謝罪と賠償を尽くしていること」「再犯可能性がないこと」など、被告人に有利な情状を積極的に立証していくことが大切です。
ALPCの刑事弁護士に弁護を依頼すれば、「執行猶予を得る」という結果から逆算したベストな弁護活動を受けることができます。執行猶予になれば、勾留中の被疑者も、判決が言い渡されたその場で釈放され、刑務所に入らなくて済みます。
ご依頼者の代わりに、被害者と示談をする弁護活動(活動4)
刑事弁護士が間に入れば、被害者との示談が成立しやすい。
刑事弁護士が間に入って、被害者との示談交渉を進めた場合、加害者本人が示談交渉を進めた場合と比べて、示談が成立しやすいです。被害者側の心理として、「本人とは話もしたくないが、弁護士が間に入るのであれば…」というケースが多いからです。
ALPCの刑事弁護士に示談を依頼すれば、厄介な被害者が相手でも、示談交渉をスムーズに進めることができます。被害者の連絡先を知らない場合でも、検察官や検察官から連絡先を入手し、示談交渉をスムーズに開始できることが多いです。
示談が成立すれば、その後の刑事手続きが有利に進む。
被害者と示談が成立したことは、その後の刑事手続きにおいて、加害者側に有利に作用します。事件が捜査中の場合は、不起訴処分など軽い処分になる可能性が高まります。事件が裁判中の場合は、執行猶予付きの軽い判決になる可能性が高まります。
また、示談が成立すれば、その後に民事裁判になることもありません。つまり、刑事事件の最中に示談をすることは、1つの示談で、「刑事手続きで有利になる。」「民事裁判を未然に防ぐ。」という2つの効果を同時に得ることができるのです。
ご依頼者の社会復帰を促進するための弁護活動(活動5)
ニュースで実名報道されないように、捜査機関に事情を申し入れる。
事件がニュースで実名報道されてしまうと、せっかく不起訴処分を得られたとしても、その後の社会復帰が困難になります。インターネットの検索結果に、いつまでも事件に関する情報が残ってしまうからです。
ALPCの刑事弁護士であれば、ニュースでの実名報道を阻止するために、捜査機関に申入れ書を提出することができます。この申入れ書に法的な効果はないですが、事情を捜査機関に伝えることで、報道を阻止できる場合があります。
会社を懲戒解雇されないように、社長や上司と良い関係を築く。
せっかく不起訴処分を得られたとしても、今までの会社に復帰することができなければ、生活を維持することは困難です。ALPCの刑事弁護士であれば、要望に応じて、会社に懲戒解雇しないように申し入れをすることができます。
また、有罪判決を受ける場合であっても、社長や上司と良い関係を築くことができれば、会社を懲戒解雇されないケースは多いです。会社の社長や上司を情状証人として呼び、協力関係を築くことで、懲戒解雇を回避できる場合があります。
取り調べや家宅捜索に立ち会う弁護活動(活動6)
一人で対応するのは不安でも、弁護士が一緒なら大丈夫。
警察署での取り調べや、警察官による家宅捜索は、誰でも初めは不安だらけです。弁護士がその場に同席することで、安心して捜査を受けることができ、適切な回答、やり取りができることも多いです。積極的に弁護士を活用していきましょう。
弁護士が取り調べに立ち会うことや、捜査段階の捜索・差押え(家宅捜索)に立ち会うことは、法律上、「権利」としてはまだ認められていません。もっとも、担当の捜査官の承諾があれば、これらに立ち会うことは十分に可能です。
また、弁護士が警察署まで同伴し、取調べ室の前の廊下で待っていただけでも、「安心して取り調べに答えることができた。」という方は多いです。
弁護士と一緒に自首することもできる。安心の付き添い制度。
ALPCの刑事弁護士に事件を依頼すれば、弁護士と一緒に警察署に出向き、過去の犯罪を自首することができます。付き添いに慣れた弁護士と一緒に自首することで、生まれて初めての慣れない手続きも、安心して最後まで済ませることができます。
また、自首にはメリット・デメリットの両面があります。ALPCの刑事弁護士に事前に相談することで、ご相談者は、自身の刑事事件に関する捜査の流れや刑事処罰の見込みを知り、自首のメリット・デメリットを具体的に把握することができます。
ご依頼者の依頼に応じて、全国の留置場に弁護士を派遣する活動(活動7)
日本全国どこでも、刑事弁護士を留置所に派遣することができる。
私たちALPCに依頼をすれば、日本全国どこでも、北は北海道から南は沖縄まで、刑事弁護士を警察署の留置場に派遣することができます。もちろん、拘置所への派遣も可能です。出張料金は、所定の式による計算で、明快かつ安心の価格です。
弁護士による接見(留置場での面会)であれば、一般の方の面会の場合と異なり、基本的には、365日24時間可能です。土日・祝日・夜間でも、被疑者・被告人と面会することができます。また、接見禁止の処分が付いている場合でも面会可能です。
弁護士接見で、事件の内容を知ることができる。
弁護士を留置所に派遣すれば、本人が逮捕されている事件の内容を知ることができます。どのような事件で逮捕されているのかを知ることができれば、その後、適切な対策を立てることができます。事件の緊急性も、本人と面会してみなければ分かりません。
弁護士による接見には、警察官の立ち会いがありません。また、面会時間の制限もありません。密室の接見室で、警察官に立ち聞きされることなく、納得がいくまで事件のことを聞き、また、逮捕されている本人は、事件のことを相談することができます。