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私たち刑事弁護士に事件を相談すれば、ご相談者の傷害の示談に関する悩みや不安を解消することができます。また、刑事弁護士に弁護活動を依頼すれば、ご相談者の傷害トラブルを示談で穏便に解決することができます。是非お気軽にご相談ください。
示談で刑事処罰を軽くする。
示談で不起訴処分になれば、前科は付きません。
「見知らぬ相手と喧嘩になりけがを負わせてしまった。」「知人を殴って重傷を負わせてしまった。」という傷害事件を起こした場合でも、示談が成立して検察官から不起訴処分を得ることができれば、ご依頼者に前科は付きません。
前科が付かなければ、その後の社会復帰がスムーズになります。一度付いてしまった前科は、人生を通じて二度と取り消すことができません。のちのちのことを考えて、傷害の前科を付けたくない場合は、早めに対応する必要があります。
傷害の被害者が知人の場合は、ご相談者ご自身で示談交渉を進めることができます。もっとも、「けがを負わせた相手が怒っていて会ってくれない。」「傷害の示談書の書き方が分からず不安だ。」「仕事が忙しくて、相手に会う時間が取れない。」などの事情がある場合は、刑事弁護士を立てて対応するのがベストです。
傷害の被害者が見知らぬ人の場合は、話し合いの場をセッティングする前提として、捜査機関から被害者の連絡先を入手する必要があります。刑事弁護士を立てれば、ご自身で対応する場合と比べて、傷害の被害者の連絡先をスムーズに聞くことができます。捜査機関としても、被害者の心情としても、加害者本人よりも、代理人である弁護士の方が、連絡先を教えやすいからです。
示談で執行猶予になれば、刑務所に行かなくて済みます。
傷害トラブルが発展し、刑事事件として起訴され、傷害罪の刑事裁判を受けることになったとしても、裁判官から執行猶予付きの判決を得ることができれば、ご依頼者は傷害の罪で刑務所に行かなくて済みます。
傷害トラブルが刑事裁判になる場合は、主に、「傷害の被害者にかなりの重傷を負わせてしまった。」「傷害の前科が複数ある。執行猶予中の悪質な傷害事件である。」「危険な凶器を使った犯行である。」などのケースです。
傷害罪の刑事裁判で、執行猶予付きの判決を得るためには、「傷害と傷害の事実を素直に認めて反省している。」「傷害の被害者に謝罪と賠償を尽くした上、示談が成立している。」「監督者がしっかりしているなど、再犯の可能性が低い。」などの事情を、刑事弁護士を通じて積極的に証明していく必要があります。
示談で留置場から早く出る。
示談で事件が解決すれば、逮捕されずに済みます。
「知り合いを殴って怪我を負わせた。」などの傷害事件を起こしてしまった場合でも、警察が事件に介入してくる前に、傷害の被害者と示談を成立させることができれば、ご依頼者は逮捕されずに済みます。逮捕して捜査を進める必要性がないからです。
警察が傷害事件に介入してくる前に示談を成立させるためには、スピーディーに弁護活動を進める必要があります。傷害事件を起こしてしまった直後に、タイミングよく弁護活動に着手し、手際よく話し合いを進めることが大切です。傷害事件に慣れた刑事弁護士であれば、相手方との面倒な話し合いもスムーズに進めることができます。
逮捕されても、示談ですぐに釈放されます。
傷害トラブルで警察官に逮捕されてしまったとしても、傷害の被害者と示談が成立すれば、被害者の怪我が極めて重いなどの特別の事情がない限り、ご相談者は直ちに留置場から釈放されます。初犯の傷害事件であれば、将来的に不起訴処分が見込まれ、それ以上、身体拘束を続ける意味がないからです。
傷害時に悪質な凶器を使っていた場合や、被害者の怪我が極めて重い場合、執行猶予中の傷害事件などのケースでは、示談が成立したとしても公判請求(刑事裁判になる態様の起訴)が相当として、釈放されないケースもあります。私たちの弁護士相談を受ければ、ご相談者の個別事案に関する釈放の見込みを知ることができます。
よくある傷害の示談に関する質問
傷害の示談書の書き方は?作成は誰がすべき?
傷害の示談書の書き方は、通常の示談書の書き方とほぼ同じです。示談書のテンプレートなどを参考にし、表題、日付、サイン欄、示談の対象となる事件の特定、示談金の金額・支払い方法、清算条項、宥恕条項などの項目をつめていきましょう。
大切なのは、後遺症や治療が長引いた場合の取り扱いです。被害者から「示談は締結したものの、予想よりも治療が長引いた(後遺症が発症した)」として、不満を持たれる場合があるので、この点の取り扱いはしっかりと確定しておく必要があります。
傷害の示談書は、テンプレートや文例を参考に、自分で作成することも可能です。不安な点がある場合は、その点に限り、弁護士に書き方を相談することもできます。
傷害の示談金の相場は?慰謝料の金額は決まっている?
刑事事件化している傷害事件では、示談金の金額は、両当事者の合意によって決まります。示談金の算定に明確な基準はなく、最終的には、被害者側の納得と、加害者側の納得の問題になります。
軽微な傷害事件では、予想される罰金刑の金額が慰謝料の基準になることもあります。治療費実費に慰謝料を加えた金額が、示談金総額となるケースも多いです。
傷害の示談交渉の流れは?拒否されたらどうする?
傷害の被害者と面談する日を取り決め、初回の面談では、相手方に対して謝罪を尽くすべきです。反省文や謝罪文、詫び状、菓子折りなどを持参することが多いです。初回でよい感触をつかめば、そのまま示談金の話をまとめてしまうこともあります。
相手方から拒否されたら、まずは一歩引いて見るべきです。特に、事件の直後はまだ気持ちが収まらない被害者も多いです。刑事処分との関係で、示談の成立を急ぐ気持ちも分かりますが、時間を開けることで上手にまとまる示談も多いです。
傷害の示談を弁護士に依頼した場合のメリットは?弁護士費用は?
弁護士に事件を依頼すると、「憤慨する被害者とも冷静に話を進めることができる。」「法律的に間違いのない話し合いを進めることができる。」「面倒な被害者とも安心して話を進めることができる。」などのメリットを得ることができます。
弁護士費用は、現在は自由化されているため、担当する弁護士によって様々です。法律相談で、直接、担当の弁護士に聞いてみるのがよいと思います。
傷害の示談で前科は付かない?起訴・不起訴への影響は?
傷害の示談が成立し、その事実が有利に斟酌され、検事から不起訴処分を得ることができれば、ご相談者に前科は付きません。
傷害の示談が成立したことは、起訴・不起訴を決める検察官の終局処分に際して、被疑者に有利な影響を与えます。ただし、示談が成立したからといって、確実に不起訴になるわけではありません。
傷害の示談をしないとどうなる?
傷害の示談をしないと、刑事手続きで不利益に考慮されることになります。具体的には、示談が成立している場合、暴行の被害者から許しを得ている場合と比べて、重たい刑事処分・刑事処罰を課せられる可能性が高まります。
また、刑事手続きが終わった後に、民事の損害賠償請求を受ける可能性が残ります。刑事の罰金刑と民事の損害賠償請求は、別物です。罰金刑を支払った後も、民事の損害賠償の支払い義務は依然として残ります。