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保釈で留置場から釈放してもらえる?
刑事弁護士を立てて適切に対応すれば、勾留中の被告人を、保釈で留置場から釈放することができます。留置場から釈放されれば、社会の中で普通の日常生活を送ることができます。その他の釈放方法に関しても、お気軽にご相談ください。
犯罪をして逮捕されました。どういう場合に保釈で留置場から釈放してもらえますか?
保釈を請求して留置場から出ることができるのは、事件が「起訴された後」に限られます。事件は、逮捕から23日ほど経過した段階で起訴されることが多いです。つまり、保釈で留置場から釈放されるのは、早くても逮捕から1か月弱経過した段階ということになります。逮捕から起訴までの間は、保釈を請求することはできません。
保釈が認められるのは、簡単に言うと、常習性や証拠隠滅のおそれがない場合です。保釈の許可を得るためには、裁判官に常習性や証拠隠滅のおそれがないことを、添付資料付きの書面でしっかりと説明することが大切です。
私たちの弁護士事務所では、「どういう場合に保釈で留置場から釈放されるか」に関して、日本全国のデータを本社のデータベースで一元管理しています。そのため、ご相談者は、私たちの弁護士相談を受ければ、ご自身の事件で保釈が認められるか否かにつき、正確で的確な情報・見込みを知ることができます。
保釈とは?保釈の意味・定義を教えて下さい。
保釈とは、保釈金の納付等を条件として、勾留の執行を停止し、被告人を現実の拘束状態から解く制度のことです。これが保釈の定義です。
保釈の意味は、裁判が終わるまでの間、留置場や拘置所から出て、実社会で生活できる点にあります。保釈が認められれば、社会内で生活することができるので、裁判の準備や判決後の社会復帰が容易になります。
保釈されるには身元引受人が必要ですか?その他、どんな条件が必要ですか?
身元引受人の存在は、保釈が認められるための必須条件ではありません。確かに、身元引受人がいた方が保釈は認められやすいですが、身元引受人がいないからといって、保釈が絶対に認められない、という訳ではありません。
保釈金とは?保釈金の金額に相場はありますか?
保釈金とは、保釈の条件として裁判所に預け入れるお金のことです。正式には「保釈保証金」といいます。
保釈金の金額にはおおよその相場があります。一般的な事件だと150万円前後の場合が多いです。組織性がない普通の事件であれば、多くても300万円と考えて差し支えないと思います。
組織性がある事件や経済犯の場合は、1000万円を優に超える保釈金を納めなければならないケースもあります。
保釈金はいつ返還・返金されますか?
第一審の保釈の保釈金は、第一審の判決が言い渡された数日後に、銀行振込で返金されます。弁護士が保釈を請求した場合は、保釈を請求した弁護士の名義の口座に返還されることになります。
第一審の判決に控訴を申し立て、再度保釈を請求する場合は、第一審で納めた保釈金をそのまま流用することができます。
保釈金を借りることはできますか?保釈支援協会とは何ですか?
自分で保釈金を用意することができない場合は、家族や知人から借りたお金を保釈金として使っても大丈夫です。保釈金の出処に、特に制限はありません。
また、家族や知人からも借りられない場合は、保釈支援協会などの機関を使って、保釈金を用意することがあります。保釈支援協会とは、保釈金の立替えを業とする、金融機関類似の組織です。一定の手数料を支払うことで、刑事裁判が終わるまで保釈金を立て替えてもらうことができます。