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私たち刑事弁護士に児童ポルノ事件を相談すれば、ご相談者の事件に関する悩みや不安を無事に解消することができます。また、弁護活動を依頼すれば、ご依頼者の児童ポルノ事件を穏便に解決することができます。お気軽にご相談ください。
児童ポルノ事件の刑事処罰を軽くするための活動
不起訴処分になれば、前科は付きません。
児童ポルノ事件を起こして、警察に逮捕されてしまっても、最終的に不起訴処分を得ることができれば、ご依頼者に児童ポルノ法違反の前科は付きません。不起訴処分を得るためには、児童ポルノの容疑を認めている事件の場合は「起訴猶予」に、児童ポルノの容疑を認めていない事件の場合は「嫌疑不十分」になる必要があります。
ご相談者の児童ポルノ法違反の事件が起訴されるか否かは、もっぱら検察官の裁量にかかっています。検察官は、収集した証拠に基いて、ご相談者の児童ポルノ法違反の事件を起訴するかどうかを決めます。検察官は、収集した証拠に基いて「ご相談者が児童ポルノ法違反の罪を犯した」と断定できない場合は、その事件を起訴しません。これが「嫌疑不十分」による不起訴処分です。
これに対して、ご相談者に対する児童ポルノ法違反の嫌疑が十分な場合でも、ご相談者の性格、年齢や境遇、犯罪の軽重及び情状,犯罪後の情況といった事情を考慮して、あえてご相談者の児童ポルノ法違反の事件を「起訴する必要はない」と考えるときには、その事件を起訴しないことができます。これを「起訴猶予」といいます。
私たちの事務所に児童ポルノ法違反の事件を相談すれば、ご相談者は、自分の事件がどのような結果になるか(又は、どのような結果になる可能性がもっとも高いか)を知ることができます。私たちの事務所では、日本全国で扱った児童ポルノ法違反の事件を、弊所が独自に開発したデータベースで一元管理しているからです。
ご自身の事件に関する正確な知識を得ることは、適切な対応策を考えるための第一歩です。適切な対応策を立てるためには、まず現状を正しく把握する必要があります。
執行猶予になれば、刑務所に行かなくて済みます。
児童ポルノ法違反の刑事事件を起こして、刑事裁判になってしまっても、最終的に執行猶予付き判決を得ることができれば、ご依頼者は刑務所に行かなくて済みます。執行猶予付き判決を得るためには、担当の裁判官に良い心証をもってもらう必要があります。
児童ポルノ法違反の刑事裁判において、裁判官に良い心証をもってもらうためには、法廷弁護活動を尽くして、「十分に反省していること」「更生の意欲が顕著で、再犯の可能性がないこと」を積極的に証明することが大切です。
児童ポルノ事件で留置場から早く出るための活動
事前に事件が解決すれば、逮捕されずに済みます。
児童ポルノ法違反の刑事事件を起こして、トラブルになってしまっても、警察が介入する前にその事件を解決することができれば、ご依頼者は警察に逮捕されずに済みます。警察が介入する前に児童ポルノ法違反の刑事事件を解決するためには、迅速かつスピーディーに弁護活動を行う必要があります。
例えば、児童の両親から被害届が提出されて発覚するタイプの児童ポルノ法違反の事件では、警察が介入する前に、児童の両親と示談をすることができれば、実質的に、ご依頼者のトラブルが刑事事件化することを阻止することができます。トラブルが刑事事件化しなければ、逮捕されることもありません。
逮捕されても、すぐに釈放されます。
児童ポルノ法違反の刑事事件を起こして、警察に逮捕されてしまっても、その後の刑事弁護士の活動次第で、ご依頼者はすぐに留置場から釈放されます。
児童ポルノ法違反においては、逮捕状に基づく通常逮捕の場合が多いため、現行犯逮捕が多い痴漢や盗撮の場合と比べ、留置場からの釈放が困難な場合が多いです。逮捕に引き続き、勾留が決定されてしまうケースがほとんどだからです。
一度逮捕されてしまった後は、不起訴による釈放、略式罰金による釈放、起訴後の保釈による釈放を目指すのが現実的です。また、余罪による再逮捕を防ぐことで、実質的に勾留されている期間を短くすることができます。
よくある児童ポルノの質問
児童ポルノ禁止法とは?
児童ポルノ禁止法とは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の略称です。この法律は、児童の権利を守るため、児童買春と児童ポルノに関する行為を規制しています。
児童ポルノ禁止法違反は逮捕される?
児童ポルノ禁止方違反の事件は、容疑が固まれば、逮捕されるケースが多いです。在宅のまま捜査を進めるよりも、被疑者の身体を拘束して捜査を進める方が適した犯罪類型だと考えられているからです。