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無実や無罪を証明してもらえる?
刑事弁護士を立てて適切に対応すれば、無実や無罪を証明できるケースは多いです。特に、捜査段階の主張であれば、刑事裁判で無罪を争う場合と比べて、ご依頼者の負担は軽くて済みます。冤罪でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
無実の罪で逮捕されました。私の無罪を証明してもらえないでしょうか?
ご相談者の無罪を証明することは可能です。無実の罪で逮捕された場合、まず初めに狙うのは、不起訴処分の獲得です。刑事裁判で無罪を証明するよりも、不起訴処分を獲得して事件を終えた方が、ご依頼者にとって負担が軽いからです。
特に、逮捕されている事件では、無罪を主張したまま事件が起訴されてしまうと、保釈も認められにくく、留置場生活が長引くことになります。これは、ご依頼者にとって大きな負担になります。
痴漢で逮捕されましたが冤罪です。無実の容疑を晴らして、不起訴にしてもらえないでしょうか?
無実の容疑を晴らし、不起訴に持ち込むことは十分に可能です。刑事弁護士を立てて適切に対応すれば、痴漢の冤罪で逮捕されてしまっても、嫌疑を否認して、容疑を晴らすことができます。また、示談がまとまらなくても、ご相談者を有罪にする証拠が十分に集まらなければ、事件は不起訴処分で終わります。
痴漢の冤罪トラブルで逮捕された後、無事に容疑を晴らすためには、一貫して痴漢の嫌疑を否認することが大切です。「認めたらすぐ留置場から出してやるぞ。」という捜査官の口車に乗らないことが重要です。一度容疑を認めた調書にサインをしてしまうと、後からこれを覆すのは困難だからです。
業務上横領で検挙されましたが事実無根です。法廷で無実を立証し、無罪判決を勝ち取るにはどうすればいいですか?
事実無根の業務上横領罪で起訴され、刑事裁判で無罪を立証し、無罪判決を得たい場合は、刑事裁判に精通した弁護士を付ける必要があります。国選・私選は問いませんが、「刑事裁判に精通している」ことが大切です。
検察官は、被疑者を有罪にする十分な証拠がない限り、事件を起訴しません。ご相談者の事案でも、事実無根ながら、ご相談者と横領事件を結びつけるある程度の証拠が提出されているものと思われます。無罪判決を勝ち取るための方法を探るには、まずその生の証拠を分析する必要があります。
関係者の供述が犯罪立証の柱である場合は、関係者を法廷に呼び出して、証人尋問を通じて無実を立証していくことになります。
家族が無実の罪で勾留されています。保釈金を払って釈放してもらうことはできませんか?
無実の罪で勾留されている場合は、皮肉なことですが、保釈は認められにくいです。被告人側は「無実だ。」とありのままの主張を述べているだけでも、検察側・裁判所側から見れば、「被告人は容疑を否認しており、証拠隠滅や逃亡のおそれがある。」と判断されてしまうからです。
多額の保釈金を用意できたとしても、事態は変わりません。無事に釈放を勝ち取るためには、裁判で無罪判決を得ることに労力を集中させるべきです。もっとも、裁判の進行に応じて、途中で保釈が認められることもあるので、保釈の請求自体は最後まで諦めず、何度もトライすべきだと考えます。