目次
- Q 人を殴ってしまいました。どんな犯罪になるのですか?
- Q 実際にはどんな刑罰になるのでしょうか?
- Q 人を殴ってしまいました。捕まってしまうのでしょうか?
- Q 示談金はどれくらい必要ですか?高額の示談金を支払えない場合は?
- Q 暴行傷害事件の示談をするのに弁護士を付ける必要はあるのですか?
- Q 示談金を払っても、それとは別に罰金を払う必要があるのでしょうか?
- Q 傷害事件の被害者から慰謝料を求められています。どうしたらよいですか?
- Q 傷害事件の被害者が告訴をしたそうです。捕まってしまうのでしょうか?
- Q 傷害事件で逮捕されてしまいました。釈放してもらうことはできますか?
- Q 傷害事件で逮捕されました。会社にバレますか?懲戒解雇されますか?
- Q 5年前に人を殴ってしまいましたが、捕まりますか?時効ですか?
- Q 暴行や傷害がより重い罪になる法律があると聞きました。教えてください。
Q 人を殴ってしまいました。どんな犯罪になるのですか?
故意に人を殴る行為は、暴行罪に該当します。その上で、相手に傷害結果が生じた場合には、より重い傷害罪が成立することになります。怪我をさせてしまった場合には傷害罪になるというイメージでよいでしょう。
暴行罪の法定刑としては「2年以下の懲役」もしくは「30万円以下の罰金」または「拘留」「科料」が定められています(刑法208条)。一方、傷害罪の法定刑は、「15年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」です(同204条)。
Q 実際にはどんな刑罰になるのでしょうか?
事件の内容や行為の程度によって大きく異なることはありますが、初犯の暴行事件では、略式手続という軽微な手続で罰金刑になり、正式裁判が行われることなく身柄解放されるケースが多いといえます。
傷害事件の場合、内容・程度が多様であるため一概には言えませんが、略式手続で罰金刑に終わるもありますし、懲役刑でも執行猶予が付いて刑務所に行かなくても済むことが多くあります。
もっとも、凶器を用いているなど行為が悪質な場合や、後遺症が残るほど結果が重大な場合には、初犯であっても実刑判決で刑務所に行かなければならない可能性があります。
Q 人を殴ってしまいました。捕まってしまうのでしょうか?
トラブルの現場で警察から事情を聞かれ、そのまま現行犯逮捕されてしまうケースはありますが、必ずしも直ちに逮捕されるわけではありません。
警察がまだ事件に介入していない段階であれば、被害者の方との間で示談を成立させ、トラブルが解決すれば、刑事事件化することが避けられるので、逮捕されることはありません。
また、もし警察が関わる事態になったとしても、示談が成立することで逮捕の必要なしと判断され、身体拘束されることなく事件が処理されるケースは少なくありません。
暴行・傷害のような被害者のいる犯罪では、被害者との示談を成立させることが、トラブルの早期解決を図るための有効な手段になります。
Q 示談金はどれくらい必要ですか?高額の示談金を支払えない場合は?
示談金の金額は、合意によるものなので一概には言えませんが、暴行事件の場合は10~30万円程度になることが多いようです。軽微な事件であればそれを下回ることもありますし、被害者の方によっては示談金なく示談に応じてもらえるケースもあります。
傷害事件の場合は事件内容によって様々で、喧嘩トラブルから軽傷を負わせたような場合に10万円以内で済むこともあれば、傷害結果が重く被害者の感情が強い場合は100万円を超えることもあります。
資力の問題で高額の示談金が支払えない場合は、被害者の方にその旨を正直に説明し、交渉を行う方法もあります。被害者の方の意向や交渉内容によっては、支払可能な示談金額で合意してもらうことも十分可能です。
Q 暴行傷害事件の示談をするのに弁護士を付ける必要はあるのですか?
示談は当事者間の合意ですから、示談のために弁護士を付ける必要があるわけではありません。弁護士を付けずに、自分で、または家族や知人の協力を得て示談の話し合いを進めることも可能です。
しかし、知り合いでない人を殴ってしまったような場合には、示談に際してまず被害者の方の連絡先を知る必要がありますが、被害者が加害者への連絡先の通知を拒否するケースは少なくありません。そのような場合に弁護士が付けば、弁護士に限って連絡先を教えてもらえることがあります。このようなケースでは、示談のために弁護士が必要と言えるでしょう。
また、傷害結果が生じている場合などでは、被害感情が強いため当事者同士での交渉が難航するケースもあります。そのような場合にも、当事者間では成立困難な示談を成立させられる弁護士が必要になると言えます。
Q 示談金を払っても、それとは別に罰金を払う必要があるのでしょうか?
示談は、当事者間での民事上のトラブルを解決するものですから、刑事罰と直接関係があるわけではありません。そのため、示談金を払っても罰金刑に処される可能性は残ります。
しかし、示談によって当事者間のトラブルを清算し、被害者の許し(宥恕)が得られれば、あえて起訴をして罰金刑にする必要まではないと判断され不起訴になる可能性が非常に高くなります。
示談が成立して不起訴になれば、罰金を払う必要はありませんし、前科が付くこともありません。
Q 傷害事件の被害者から慰謝料を求められています。どうしたらよいですか?
慰謝料は、被害者の方が負った怪我などに対する民事上の損害賠償ですが、この慰謝料を含めた民事上のトラブルについては、示談によって全て解決することが可能です。
示談はトラブル解決のためになされるものですので、示談の際には、示談金の支払いによって事件が円満解決し、当事者間に他の債権債務がないことを確認するのが通常です。そのため、示談が成立すれば、示談金の他に慰謝料を支払う必要はゼロになります。
Q 傷害事件の被害者が告訴をしたそうです。捕まってしまうのでしょうか?
告訴は犯人の訴追を求めるもので、それを受けた警察は捜査することになりますから、告訴があれば実際上も捜査の対象になる可能性が極めて高いと言えるでしょう。
もっとも、捜査の対象になったからといって直ちに逮捕されてしまうということにはなりません。軽微な事件で身元がしっかりしているような場合には、逮捕されずに済むことも多くあります。その場合は、自宅で生活しながら警察などの呼び出しがあったとき捜査に応じるよう求められることになります。
また、逮捕が想定される事件であっても、弁護士が警察に意見書を出すなどの方法で、逮捕しないよう求めることが可能です。警察への確実な出頭が確保できれば、逮捕された際の生活上の不利益が極めて大きいことなどを理由に逮捕なく捜査を進めてもらうことも十分考えられます。
Q 傷害事件で逮捕されてしまいました。釈放してもらうことはできますか?
逮捕されると、通常翌日か翌々日に検察に連れて行かれ、逮捕から3日以内に、釈放するか、勾留を請求して身体拘束を続けるか判断されます。事件が軽微であって示談も成立しているケースや、傷害の事実があったと言えないケースでは、勾留されずそのまま釈放されることがほとんどです。
また、早期の釈放を勝ち取るために、弁護士から検察官に勾留請求しないよう求める意見書を提出する活動も考えられます。弁護士が意見書を提出することで、警察からの資料提出だけでは知り得なかった加害者に有利な事情を検察官に伝えることができ、公平な判断が期待できます。
一方、勾留請求があった場合でも、裁判官に意見書を提出するなどして勾留決定しないよう求めることができます。検察官が勾留を請求しても、裁判官が勾留を決定しなければ、逮捕から2日ほどで釈放されることになります。
また、もし勾留決定されたとしても、罪証隠滅や逃亡の恐れがないような場合は、準抗告という不服申立ての手続が可能ですし、勾留決定後に示談が成立したような場合には、勾留の取消しによって釈放を求めることができます。暴行事件や軽微な傷害事件で示談が成立したような場合には、早期に釈放される可能性がかなり高くなります。
Q 傷害事件で逮捕されました。会社にバレますか?懲戒解雇されますか?
会社と密接に関係する事件でない限り、事件の情報が直ちに警察から会社に伝えられるというわけではありません。被害者と示談を成立させるなどして早期の釈放が実現できれば、事件が会社に知られることなく職場復帰することも可能でしょう。
また、もし会社に事件の情報が伝わってしまったとしても、示談などが評価されて不起訴になれば、前科がつかず、解雇を回避できる可能性も高くなります。ただし、職場によっては前科がつかなくても解雇事由に当たるケースがありますので、就業規則などを確認するのがよいでしょう。
なお、解雇事由があっても、弁護士が会社に対して意見書を出すことで解雇を回避できたケースもあります。すでに、刑事事件の弁護人が付いている方は、弁護士にそのような活動を依頼してみてください。
Q 5年前に人を殴ってしまいましたが、捕まりますか?時効ですか?
一般に言われる時効は公訴時効といい、犯罪の終了から一定期間が経過すると、起訴できなくなります。この公訴時効の期間は、法律で定められた刑罰の重さ(法定刑)によって異なりますが、傷害罪は10年、暴行罪は3年です。したがって、暴行罪に当たる場合には、中断されていなければ既に公訴時効が完成しているため起訴される余地がなく、逮捕もされません。
一方、被害者が怪我を負っているなど傷害罪に当たる場合には、公訴時効は完成しておらず、逮捕されないとは言えません。もっとも、期間の経過によって証拠が散逸していると考えられるため、新たな証拠が見つかって逮捕される可能性は低いと言えます。
Q 暴行や傷害がより重い罪になる法律があると聞きました。教えてください。
暴力行為等処罰法という法律は、程度の重い暴行・傷害について刑罰を加重する旨定めています。
まず、集団で暴行をした場合、「3年以下の懲役」または「30万円以下の罰金」に加重されます(1条)。傷害結果が発生した場合には、同条の適用がなくなります。また、銃や刀剣類を使って傷害罪を犯した場合、「1年以上15年以下の懲役」に加重されます(1条の2)。
さらに、暴行・傷害を常習的にした場合には、それぞれ「3月以上5年以下の懲役」「1年以上15年以下の懲役」に加重されます(1条の3)