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刑務所に入らないように解決できる?
刑事弁護士を付けて適切に対応すれば、起訴されて刑事裁判になった事件でも、刑務所に入らないように執行猶予付きの判決を得て解決できる場合が多いです。刑務所に入らずに済めば、その後の社会復帰がスムーズです。お気軽にご相談ください。
犯罪をして逮捕されました。刑務所に入らないように解決する方法はありますか?
あります。犯罪をして「逮捕」されたとしても、刑務所に入らないように事件を解決することは可能です。刑務所に入らないように事件を解決するためには、検察官から「不起訴処分」を獲得するか、刑事裁判になった事件を「罰金刑」または「執行猶予付き懲役刑」の判決で終わらせる必要があります。
刑事裁判で、執行猶予が付かない懲役刑の判決(いわゆる「実刑判決」)を言い渡されると、その判決が確定した後、刑務所に収監されてしまいます。これを避ける方法としては、刑事弁護士の法廷弁護活動を通じて、担当の裁判官に対して、ご相談者に有利な情状をしっかりと立証していくことが大切です。
家族が執行猶予期間中に痴漢の再犯で逮捕されました。刑務所行きは避けられないでしょうか?
執行猶予中の再犯であっても、事案によっては、刑務所行きを避けることが可能です。検察官から不起訴処分を獲得するか、略式罰金または再度の執行猶予で事件を終えることができれば、刑務所に行かなくても済みます。
執行猶予期間中に痴漢をしてしまった場合でも、被害者と示談がまとまれば、不起訴処分を獲得できるケースがあります。
また、法律上は「猶予期間中にさらに罪を犯して罰金刑に処せられたとき」は執行猶予を取り消すことが「できる」と定められていますが、実際は、事件が略式罰金で終わった場合は、まず執行猶予が取り消されることはありません。
さらに、刑事裁判になって懲役刑が求刑されたとしても、懲役1年以下であれば、再度の執行猶予が付く可能性が残っています。再度の執行猶予の要件は厳しいですが、最後まで諦めないことが大切です。
家族が執行猶予期間中に覚醒剤の再犯で逮捕されました。弁当切りはできますか?
「弁当切り」とは、執行猶予の期間経過後に刑事裁判を終わらせ、前回の刑罰を消滅させる活動をいいます。「弁当切り」に成功すれば、前回言い渡された刑罰に関しては、服役する必要がなくなります。
例えば、前回は「懲役2年、執行猶予3年」、今回は「懲役3年」の有罪判決を言い渡されたとしましょう。「弁当切り」に成功すれば、今回の懲役3年だけを服役すればよいのに対して、「弁当切り」に失敗すれば、前回の懲役2年に今回の懲役3年を合わせた合計懲役5年も服役しなければならなくなります。
ご相談者においては、「家族が執行猶予期間中に覚醒剤の再犯で逮捕された」とのことですが、逮捕が執行猶予期間満了の半年前であれば、何とか弁当切りを達成することが可能です。事案の内容によっては、執行猶予期間満了の1年前の逮捕でも、弁当切りを達成することができます。
弁当切りを達成する具体的な手法に関しては、法律相談で直接お尋ねください。
家族が強姦の刑事裁判を受けることになりました。実刑になった場合、刑務所の中で、どんな食事や生活をすることになりますか?
刑務所の中では、早寝早起きの規則正しい生活を送ることが強制されることになります。食事は一日3回、決められた時間に集団でとります。食事の内容は質素ですが、栄養的には問題ありません。
家族が詐欺の刑事裁判を受けることになりました。刑務所に入ることになったとき、家族は面会することができますか?
刑務所での面会は、留置場や拘置所での面会と比べて、制限が多いです。収監先の刑務所や受刑者の等級によって、面会の回数は異なります。受刑者の等級は、最初は低く、時間が経つほど高くなります。面会できる回数も、等級に応じて、収監直後よりも、時間が経つほど多くなります。
家族が傷害で勾留されていて、今、拘置所にいます。懲役になったときに入る刑務所とは、どう違いますか?
拘置所は、刑事裁判を経て有罪判決が確定するまで収容される施設です。収容されるのは、起訴前の被疑者や判決確定前の被告人です。
刑務所は、有罪判決が確定した後に、懲役刑や禁錮刑を執行するための施設です。収容されるのは、有罪判決が確定した後の受刑者です。
拘置所と刑務所の一番の違いは、拘置所に収監される被疑者や被告人に対しては「無罪推定の原則」が働くのに対して、刑務所に収監される受刑者は有罪であることが確定している、という点です。この点の違いから、面会の回数や中での生活方法などに関しても、色々な違いが生じてきます。