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私たち刑事弁護士に事件を相談すれば、ご相談者の暴行の示談に関する悩みや不安を解消することができます。また、刑事弁護士に弁護活動を依頼すれば、ご相談者の暴行トラブルを示談で穏便に解決することができます。是非お気軽にご相談ください。
示談で刑事処罰を軽くする。
示談で不起訴処分になれば、前科は付きません。
「知り合いと口論になり、勢い余って手を出してしまった。」「見知らぬ人と言い合いになり、酔っていた勢いもあって手を出してしまった。」などの暴行トラブルを起こしてしまっても、示談で不起訴処分になれば、ご依頼者に暴行罪の前科は付きません。
不起訴処分を得るためには、担当の検察官に、暴行の被害者と示談が成立したことを申し入れる必要があります。刑事弁護士を立てれば、より確実に不起訴処分を得るために、弁護士の意見書と共に示談の事実を検事に届けることができます。
暴行の相手方が知り合いの場合は、ご相談者自身で示談を進めることができます。刑事弁護士が間に入れば、憤慨する暴行の被害者ともスムーズに話し合いを進めることができます。代理人相手だと、被害者もクールダウンすることが多いからです。
暴行の相手方が見知らぬ人の場合は、ご相談者自身では示談を進められないケースが多いです。警察や検察としても、暴行の加害者に被害者の連絡先を直接伝えることは、そう多くないからです。この場合、暴行の示談を進めるためには、刑事弁護士を立てて対応する必要があります。刑事弁護士を立てれば、捜査機関から暴行の被害者の連絡先を入手し、示談をスムーズに進めることができます。被害者としても、弁護士への連絡先の通知であれば、承諾するケースが多いからです。
示談で執行猶予になれば、刑務所に行かなくて済みます。
暴行トラブルが発展し、暴行事件が刑事事件として起訴され、刑事裁判を受けることになったとしても、最終的に執行猶予付きの判決を得ることができれば、ご依頼者は暴行の罪で刑務所に行かなくて済みます。
暴行罪の刑事裁判で、執行猶予付きの判決を得るためには、「暴行の事実を素直に認め、暴行の原因と向き合っている。」「暴行行為を反省し、更生の意欲を示している。」「暴行の被害者に謝罪と賠償を尽くし、示談が成立している。」「二度と暴行はしないと誓っており、再犯の可能性がない。」などの事実を、刑事弁護士の法廷活動を通じて証明していくことが大切です。
示談で留置場から早く出る。
示談で事件が解決すれば、逮捕されずに済みます。
深刻な暴行事件を起こしてしまっても、警察が事件に介入してくる前に、暴行の被害者と示談を成立させれば、ご依頼者は逮捕されずに済みます。警察は、被害者からの届け出がない限り、動かないのが通常だからです。
警察が暴行トラブルに介入してくる前に、示談で事件を解決するためには、迅速かつスピーディに弁護活動に取り組む必要があります。暴行の被害者が警察に相談し、警察が暴行の被害届を受理する前に、示談を成立させる必要があるからです。
暴行事件で逮捕されたくない場合は、できるだけ早く行動を起こしましょう。
逮捕されても、示談ですぐに釈放されます。
深刻な暴行事件を起こしてしまって、警察官に逮捕されてしまったとしても、暴行の被害者と示談が成立すれば、特段の事情がない限り、直ちに留置場から釈放されます。特段の事情とは、余罪や前科が複数存在する場合などです。
初犯の暴行事件であれば、示談が成立した以上、不起訴処分が相当なので、引き続き身体拘束を続けて捜査を続行する意味がありません。ご相談者のケースでも、暴行の被害者と示談が成立すれば、「これ以上、暴行事件を理由に勾留を続ける理由も必要性もない」として釈放されることが見込まれます。
暴行事件の身体解放活動において、示談は非常に重要です。
よくある暴行の示談に関する質問
暴行の示談書の書き方は?
示談書には、「示談書」「和解書」などと表題をふるのが一般的です。作成した日付、作成者のサインを入れる欄も設けましょう。
示談書では、示談の対象となる事件を特定する必要があります。特に、複数の暴行事件が絡み合っているような場合は、どの暴行事件を対象として示談をするのか、明確に定めておく必要があります。事件の特定は、日時・場所・行為などを明示して行ないます。
示談書には、示談金を明確に記載した上で、この示談金の支払いにより、本件に関しては一切の清算が完了したことを明記します。「両当事者間には、本件暴行に関して、一切の債権債務関係がないことを確認する。」などの一文を盛り込むことが多いです。
暴行事件が刑事事件化している場合は、「本件暴行に関しては被害届を取り下げる。」「加害者の本件暴行を許す。」「本件暴行を理由に加害者が刑事処罰を受けないことを望む。」などの一文を盛り込めれば、後日の不起訴処分獲得との関係でベストです。
暴行事件の示談金や慰謝料の相場は?
刑事事件化した暴行事件の示談金は、両当事者の合意によって決まります。示談金の金額を算出する明確な基準はありません。示談金の金額は、一般的には、予想される罰金刑の金額の前後になることが多いですが、それも一概には言えません。
暴行の示談交渉の流れは?拒否されたらどうする?
まず、暴行の被害者と面談する日を取り決め、面談初日は相手方に謝罪を尽くします。謝罪文や反省文、詫び状などの手紙を持参することが多いです。
示談金額の決定は、暴行事件の場合は、面談の初日にまとまることも多いですが、相手方の納得が得られない場合は、後日、という流れになります。
示談金の交付と示談書の作成は、後日の紛争を防止する観点から、両者立ち会いの上、同時に行うのが望ましいです。受領証にもサインをもらいましょう。
話し合いには応じてくれたが、示談を拒否された場合、示談を成立させるためには、被害者側の心理に耳を傾けることが大切です。暴行の被害者の立場に立って、相手方が望んでいることを推測してみましょう。
暴行の示談を弁護士に依頼した場合のメリットは?
示談交渉に慣れた弁護士が間に入ることで、面談日の取り付け、謝罪、賠償額の決定、示談書の作成、示談金の支払いという各段階をスムーズに進めることができます。また、弁護士が対応することで、後日紛争が蒸し返されることのないように、法律的に万全を喫した示談書を作成することができます。
暴行の被害者側の心理としても「暴行の加害者本人とは話したくないが、弁護士であれば話しても良い」という場合があり、弁護士が間に入ることで、示談の話し合いがスムーズに進むことが多いです。このような場合は、弁護士が本人に代わって話し合いを進めた方が、示談の成功率も高いです。
さらに、刑事弁護士に示談を任せた場合は、示談が成立した後、警察や検察に対する報告や、不起訴処分を得るための交渉も、すべて一任することができます。
タクシー運転手を暴行した。示談はできる?
酔っ払って帰る途中にタクシー運転手と口論になり、暴行を振るってしまった、という類の事件は何気に多いです。この種の事件では、重罪である「強盗致傷」の罪で逮捕されることも多いので、被疑者に有利な刑事処分を得るためには、その後の示談が非常に重要になってきます。
暴行の相手がタクシーの運転手だからといって示談ができない、ということはありません。私たちの事務所でも、過去、何度もタクシーの運転手と示談を締結してきました。個人タクシーの場合は、営業上の損失まで弁償しなければ相手方の納得を得られないケースも多いため、示談金が比較的高額になることがあります。
駅員を暴行した。示談はできる?
「駅で酔っ払って駅員を暴行した。」「駅員と口論になって暴行した。」という事件は、何気に多いです。このような場合でも、駅員と示談をまとめることができれば、事件は穏便解決に一歩近づきます。
相手が駅員だからといって示談ができない、ということはありません。刑事弁護士を立てて対応すれば、捜査機関を通じて、相手方駅員の連絡先を聞けることもあります。相手に謝罪の気持ちを伝えたいのであれば、最後まで諦めずに行動すべきです。