2023年7月13日以降の事件は「撮影罪」に問われます。
目次
- 盗撮事件の刑事処罰を軽くするための活動
- 不起訴処分になれば、前科は付きません。
- 執行猶予になれば、刑務所に行かなくて済みます。
- 盗撮事件で留置場から早く出るための活動
- 事前に事件が解決すれば、逮捕されずに済みます。
- 逮捕されても、すぐに釈放されます。
- よくある盗撮の質問
- 盗撮の慰謝料・示談金の相場は?
- 盗撮は家宅捜索される?
- 小型カメラなどの盗撮機器を持っているだけで犯罪になる?
- 盗撮で逮捕されたらニュースになる?
- 盗撮で逮捕されたら懲戒解雇、懲戒免職になる?
- 盗撮は辞められないって本当?辞めたいけど辞められない人はいる?
- 盗撮で後日逮捕されることはある?
- 盗撮の前科・前歴を消すことはできる?
- 盗撮事件は増加している?
- よくある刑事相談例
私たち刑事弁護士に事件を相談すれば、ご相談者の盗撮事件に関する悩みや不安を解消することができます。また、刑事弁護士に弁護活動を依頼すれば、ご依頼者の盗撮事件を穏便に解決することができます。是非お気軽にご相談ください。
盗撮事件の刑事処罰を軽くするための活動
不起訴処分になれば、前科は付きません。
「電車の中で乗客の女性のスカートの中を盗撮した。」「スマートフォンを使ってエスカレーターで女性の下半身を盗撮した。」などの盗撮事件を起こして、通行人や警察官に逮捕されてしまっても、最終的に検察官から不起訴処分を得ることができれば、ご依頼者に盗撮の前科は付きません。
盗撮事件において、検察官から不起訴処分を得るために重要なのは、盗撮の被害者と示談が成立していることです。初犯の盗撮事件であれば、被害者と示談が成立していれば、まず確実に不起訴処分を得ることができます。また、盗撮の前科があっても、被害者から「宥恕の文言(許しの言葉)」を得ることができれば、不起訴処分となり、新たな盗撮の前科が付かないケースもあります。
盗撮の前科が付かなければ、事件が終わった後の社会復帰がスムーズになります。学校や職場に今までどおり復帰したい場合は、刑事弁護士に弁護活動を依頼して、悔いが残らないように最善を尽くすことをお勧めします。
執行猶予になれば、刑務所に行かなくて済みます。
「毎朝の通勤電車で常習的に盗撮を繰り返していた。」「盗撮の罰金前科が複数回あるにもかかわらず、また盗撮を繰り返してしまった。」として、盗撮事件で起訴され、刑事裁判になってしまっても、最終的に執行猶予付きの判決を得ることができれば、ご依頼者は刑務所に行かなくて済みます。
盗撮事件の刑事裁判で執行猶予付きの判決を得るためには、刑事弁護士の弁護活動を通じて、裁判官に「盗撮の事実を素直に向き合って、罪を認めている。」「盗撮の過ちを反省しており、更生の意欲がある。」「盗撮の被害者に謝罪と賠償を尽くし、示談が成立している。」「金輪際、二度と盗撮はやらないという決意を示しており、再犯の可能性が低い」という心証を抱いてもらうことが大切です。
盗撮事件で留置場から早く出るための活動
事前に事件が解決すれば、逮捕されずに済みます。
会社や風俗店で盗撮をして、相手方とトラブルになってしまっても、警察が介入する前にその事件を解決することができれば、ご依頼者は逮捕されずに済みます。「警察が介入する前に事件を解決する」とは、言い換えれば、盗撮の被害者が警察に被害届を提出する前に、謝罪と賠償を尽くして、示談で事件を解決してしまう、ということです。
「会社の同僚の机の下に小型カメラを設置して盗撮した。」「ホテルに呼んだデリヘル嬢とのプレーを盗撮用カメラで撮影した。」などの盗撮事件では、見知らぬ相手に対する盗撮事件の場合と異なり、比較的「警察が介入する前に事件を解決する」ことが容易です。刑事弁護士を立てて対応すれば、弁護士が代理人として冷静に対応するため、憤慨する相手との示談交渉もスムーズに進むことが多いです。
一度、盗撮トラブルが刑事事件化されてしまうと、その後は警察が事件に対する主導権を握ることになります。ご相談者にとっては、逮捕されないという観点からも、事件の穏便な解決という観点からも、警察が介入する前の解決がベストです。
逮捕されても、すぐに釈放されます。
電車や街中で盗撮事件を起こして逮捕されてしまっても、その後の弁護活動次第で、すぐに留置場から釈放されます。留置場から釈放されるためには、刑事弁護士からの説得を通じて、担当の検察官や裁判官に「盗撮の証拠を隠滅するおそれはない。」「逃亡するおそれはない。」と信じてもらうことが大切です。
盗撮事件では、盗撮に使った携帯電話やスマートフォン、小型カメラなどがその場で押収されてしまうため、「これ以上、証拠を隠滅するおそれはない」として、比較的、留置場からの釈放が認められやすいです。留置場から釈放されれば、その後は、会社や学校に通うなど、今までどおりの日常生活を送ることができます。
よくある盗撮の質問
盗撮の慰謝料・示談金の相場は?
盗撮の慰謝料や示談金は、事件によって色々です。その事件で受ける罰金刑の前後くらいで収まることが多いようです。被害者としても、刑事弁護士から提示された金額で示談をまとめなければ、後日、自分で民事裁判を起こして賠償金を回収しなければならず、非常に手間がかかります。そのため、ある程度の金額で示談に応じてくれる人も多いです。
盗撮は家宅捜索される?
盗撮事件では、警察官が家にやってきて、家宅捜索される可能性があります(家宅捜査ではなく、家宅捜索です)。自宅のパソコンや机の中に、過去の盗撮画像や盗撮動画など、事件の証拠になるものが隠されている可能性が高いからです。もっとも、強制捜査である家宅捜索まではせず、逮捕・検挙した被疑者に任意提出を求めて終わるケースも多いです。
小型カメラなどの盗撮機器を持っているだけで犯罪になる?
盗撮用の小型カメラを持っているだけでは罪にはなりません。盗撮用カメラの所持を罰する法律はないからです。ただし、街中で事情聴取や職務質問を受けた際に、捜査官に誤解を与える原因になります。
盗撮で逮捕されたらニュースになる?
盗撮トラブルが新聞やテレビでニュースになるかは、事件の内容によります。世間の牛耳を集めるタイプの事件だと、ニュースになりやすいです。また、盗撮容疑者の職業が、公務員、専門職、教師、大手企業勤務などだと、ニュースになりやすいです。盗撮トラブルがマスコミに公開され、ニュースになれば、事件の詳細と実名がセットで公表され、いつまでもインターネット上に記録が残ることになります。
私たちの事務所では、ご依頼者の円滑な社会復帰を促進する観点から、捜査当局に対して意見書を提出して、マスコミにご依頼者の事件の情報をリークしないように申し入れる活動を行っています。新聞やインターネットに情報が残らなければ、事件が無事解決すれば、そのまま円滑な社会復帰が望めます。
盗撮で逮捕されたら懲戒解雇、懲戒免職になる?
盗撮で逮捕されても、直ちには懲戒解雇にならないケースが多いです。被疑者段階ではまだ、無罪の推定が働くからです。ただし、その後に有罪判決で罰金刑を受けてしまうと、懲戒解雇、懲戒免職になるケースが多いです。
仕事を穏便に続けるためには、最低ラインとして、被害者と示談を成立させ、不起訴処分を獲得する必要があります。私たちの事務所では、ご依頼者の希望に応じて、会社に対して復職希望の意見書を提出しています。刑事弁護士が書面で事情を説明することで、復職を許してくれる会社があるからです。
盗撮は辞められないって本当?辞めたいけど辞められない人はいる?
盗撮は、比較的、再犯が多い犯罪です。何度捕まっても、またやってしまう人がいます。盗撮の再犯を防止するためには、本人の自覚とこれをサポートする家族や友人の存在が不可欠です。最初は罰金刑で済んでも、2、3度繰り返すと、最終的には刑事裁判で懲役刑を求刑されてしまいます。
盗撮で後日逮捕されることはある?
盗撮トラブルは、逮捕される場合は、基本的には現行犯逮捕の場合がほとんどです。ただし、現行犯逮捕以外でも、後日突然、逮捕されることがあります。現行犯で大丈夫だったからといって、後日逮捕の可能性がなくなったわけではありません。現行犯でないと逮捕できないわけでもありません。
現行犯以外で逮捕をする場合は、裁判所から逮捕状が発布される必要があります。そのためには、逮捕状を請求するための証拠が必要になってきます。例としては、防犯カメラの映像やスイカ等の履歴が、逮捕状請求のための重要な証拠になります。逮捕されるまでの期間は、事件によってさまざまです。
盗撮の前科・前歴を消すことはできる?
一度付いた盗撮の前科・前歴は、二度と消すことはできません。盗撮の前科・前歴を付けたい場合は、早急に弁護士を付けて対応する必要があります。よいタイミングで被害者と示談が成立すれば、前科・前歴が付かないケースが多くあります。今後の人生、特に就職や結婚などを考えた場合、盗撮の前科は付けたくないものです。盗撮の逮捕歴等の前歴が、海外旅行に影響することはあまり考えられませんが、それでも万全を喫したいところです。
盗撮事件は増加している?
ここ数年の携帯電話の進化、スマートフォンの台頭を受け、盗撮事件は急増しています。実際、警察に検挙されて相談に来られる方も、5年前と比べて明らかに増えています。警察も盗撮犯の検挙には力を入れており、特に東京近辺ではその傾向が顕著です。スマホでの盗撮以外にも、特殊カメラ・小型カメラを用いた盗撮事件も増加中です。