よくある刑事弁護士への相談の例
詐欺罪で懲役刑になるケース
振り込め詐欺をして捕まり、複数の詐欺罪で起訴されました。刑事からは「もうこれで再逮捕する予定はない」と伝えられており、今は警察の留置場で裁判が開かれるのを待っている状態です。
私の役割は「番頭」といって、事務所で電話をかけるプレーヤーたちを統括する現場責任者です。私が番頭を務めるグループは全部で3つありました。売り上げは、多いときは1つのグループだけで、一日で1000万円になることもありました。私が番頭を務めた期間は半年ほどで、その間にもらった報酬は合計1億円を超えると思います。
先日、「受け子」のグループの現場責任者が捕まってしまい、それがきっかけになって私のグループにも捜査の手が及んでしまいました。どの事件について逮捕されたのかわからなかったので、逮捕後から一貫して黙秘を続けてきました。最終的に起訴された事件を確認すると、被害額は合計6000万円ほどとされていました。
しかし、私は私の生活のためにやったのであって、悪いことをしたとは思っていません。騙される方が悪いのです。法廷で意見を求められたときは、これと同じことを答えるつもりです。
もらった報酬は今後の生活のためにとっておきたいので、被害弁償をするつもりはありません。被害者の中には老後の貯えをなくした人がおり、被害者はみんな厳罰を希望しているそうですが、私にはどうでもいいことです。
私は独身で、親とも仲が悪くなって実家を出てきたので、親元に戻るつもりはありません。
刑事弁護士からの一行回答
本件のような振り込め詐欺の事件で刑事裁判になった場合は、法廷で検察官から懲役刑を求刑されることになります。
本件のように、「振り込め詐欺という極めて悪質な詐欺に統括者の立場で積極的に関わっていること」「被害額が6000万円を多額であること」「受け取った報酬額が1億円と多額であること」「被害弁償がされていないこと」「事件を反省しておらず、再犯の可能性が高いこと」「被害者が厳罰を希望していること」といった不利な事情が複数ある場合は、懲役刑の実刑判決が下されることになるでしょう。
刑事事件の弁護士に相談すれば、ご相談者の振り込め詐欺事件に関連して、「振り込め詐欺の懲役は長くて何年くらい?」「振り込み詐欺で懲役刑になった場合、どのような刑務所に収監される?」「振り込め詐欺で懲役にならない方法はある?示談をすれば大丈夫?」といった疑問点を解消することができます。