よくある刑事弁護士への相談の例
盗撮で懲役刑になるケース
執行猶予中の身であるのに、デパートのエスカレーターで計画的に盗撮をして捕まりました。
私にとって盗撮とは性的な欲望を満たすと同時にスリルを味わうもので、執行猶予中の盗撮にはただならぬ興奮を感じました。もともと、私には妻がいましたが、私が盗撮で何度も捕まっているせいで、離婚されてしまいました。そうなってからは、ますます盗撮にのめり込むようになりました。
今回も、買い物のためではなく、盗撮をするつもりでデパートへ行きました。到着したらすぐにエスカレーターの近くへ行き、短い丈のスカートの女性の後を狙って、エスカレーターに乗りました。スマートフォンはエスカレーターに乗る前から取り出してあり、動画機能もすでに起動してありました。その状態のまま、スマートフォンを右太ももの前にもってきて、女性のスカートの下が映る角度で差し向けました。
エスカレーターを上りきったところで降りて歩き出したところで、警備員に腕を捕まれて「いま盗撮していたでしょう。」と言われました。内心で非常に動揺しましたが、「いや、知りません」と否定しました。しかし、携帯電話を取り上げられて、直前まで撮っていた動画を確認されてしまい、言い逃れできなくなりました。「これはいま撮っていた画像でしょ」と突きつけられましたが、「そんなのは知らないよ」とシラを切りました。
その後、刑事に怒られてからは、渋々ながら認めています。相手の女性は、私の態度に怒って、厳罰を希望しているようです。
盗撮はこれまで何度も繰り返していて、前科も4つあります。3回目までは罰金でしたが、4回目はついに懲役4か月・執行猶予2年になってしまいました。それからしばらくは頑張って我慢したのですが、すぐに耐え切れなくなり、今回は執行猶予判決から1か月でまた盗撮をするようになってしまいました。
実は、前回の判決の後、今回の盗撮以前にも、何度か盗撮をしています。その余罪については警察に話していません。
今後は、社会に戻ってもまた盗撮を繰り返すのだと思います。なぜなら、私にとって盗撮とは性欲の解消とスリルを同時に味わう、最高の趣味のひとつだからです。この盗撮の喜びを味わえない、弁護士さんや裁判官が可愛そうでなりません。
刑事弁護士からの一行回答
都道府県迷惑行為防止条例違反の盗撮のような、比較的軽い犯罪であっても、前科や常習性如何では、刑事裁判になります。わざわざ刑事裁判が開かれた、検察官から懲役刑を求刑されるのが通常です。
本件のように、「執行猶予中の計画的な盗撮であること」「被害弁償を行っていないこと」「被害者が厳罰を希望していること」「まったく反省をしておらず、今後も再犯の可能性が極めて高いこと」といった事情が認められるケースでは、懲役の実刑判決が下されることになるでしょう。
刑事事件の弁護士相談では、盗撮の懲役刑に関連して、「盗撮の懲役刑だと、どのような刑務所に収監される?」「盗撮の懲役刑だと、何か特別な刑罰を受けることになる?」「盗撮の懲役刑を一日でも早く終わらせる方法はある?」「盗撮の懲役刑から釈放されるためにできることは?」といった疑問や不安を解消することができます。