よくある刑事弁護士への相談の例
強姦罪で懲役刑になるケース
先日、夜道で見ず知らずの女性を刃物で脅して強姦して捕まり、そのまま強姦罪で起訴されました。
女性とセックスをしたかったのですが、昔から女性にもてたことがなく、風俗やデリヘルを利用するお金がなかったので、「襲ってセックスしよう」と考えるようになりました。そのために刃物も用意しました。
ある晩、短いスカートをはいている女性の顔立ちが好みだったので、「この人を襲おう」と決めました。後ろから近寄り、ナイフを顔の近くに寄せて「動くな。静かにしろ」と脅して、薄暗い路地に連れ込みました。女性の服を切り裂き、胸を揉んだり口でさせたりした後、挿入しました。気持ちよかったので、膣内に射精しました。その場を立ち去る時も、「警察に行ったら殺すぞ」と釘を刺しておきました。
その後、別件で逮捕された際にDNAを取られ、私が強姦の犯人だとばれてしまいました。当初は「俺はやってない」と否定しましたが、DNAが一致するという鑑定結果を見せられてからは、「露出の多い服を着ていた相手の方が悪い」と言っています。
相手の女性と示談するつもりはありません。相手には、私に襲われたことでトラウマが残ったそうですが、気にしていません。
もちろん、妻や恋人はいません。親とは、昔から悪さを繰り返していたせいで勘当されているため、今回も連絡をとるつもりはありません。
刑事弁護士からの一行回答
強姦罪の刑事裁判では、担当の検事から懲役刑を求刑されることになります。本件のように、「犯行態様が悪質極まりなく、被害が甚大であること」「強姦の否を相手になすり付けるなど、反省の態度が全くみえず、再犯の可能性が極めて高いこと」「被害弁償や示談が一切なされていないこと」等の事情が認められるケースでは、懲役の実刑判決が下されることになります。
刑事事件の弁護士相談を受ければ、強姦事件の懲役刑に関連して、「強姦事件だからといって、何か特別な懲役を受けることはある?」「強姦事件の場合は、最大・最長で何年くらいの懲役刑になる?「強姦罪の懲役刑から早く釈放されるための方法はある?」といった疑問や不安を解消することができます。