よくある刑事弁護士への相談の例
児童買春で懲役刑になるケース
援助交際の罪で執行猶予中に、また援助交際をしたのが警察にばれてしまい、捕まって起訴されました。
プロよりも素人が好きで、特に若い子とエッチしたいという欲望が強くあり、これまで何度も援助交際をしてきました。捕まったことも何度もあります。罰金前科が2つあるほか、この間は懲役刑を言い渡されましたが、執行猶予がつきました。その執行猶予の期間中に、我慢できなくなって今回の援助交際をしました。
今回の相手とは、カカオトークというアプリで知り合いました。私が「援助交際できる人募集」という隠語を含んだ投稿を載せたのに対して、相手がそれに返事をしてきて、やり取りをするようになったのです。
私が「5万円でどう?」と誘うと、相手の子は「いいよ」と答えました。そして実際に会ってお金を渡してセックスをしました。その時の感触が良かったので、その後もその子とはもう2回会い、そのたびにお金を渡してセックスしています。
今回のことがばれて捕まりましたが、取り調べでは「相手もお金も貰っているし、同意もしていたのに、何が悪いのかわからない」と話しています。示談もしておらず、相手の親は私に「刑務所に行ってほしい」と言っているそうです。
妻や子どもはいません。親とも離れて暮らしていて、長いこと絶縁状態です。仕事は、前回逮捕された時にクビになっているので、いまは無職です。
刑事弁護士からの一行回答
児童買春の罪で刑事裁判になった場合、検事からは懲役刑が求刑されるのが通常です。本件のように、「同種前科の執行猶予期間中に再び同じ犯罪をしたこと」「不合理で非常識な弁解を繰り返し、反省の態度が見えず、再犯の可能性が極めて高いこと」「関係者が厳罰を希望していること」といった事情があるケースでは、懲役の実刑判決が下されることになります。
刑事事件の弁護士相談を受ければ、児童買春の懲役刑に関連して、「児童買春の懲役刑は最大で何年くらい?「児童買春の懲役刑から早く仮釈放される方法はある?」「児童買春の場合は、懲役刑の実刑になるのと、執行猶予になるので大きな違いはある?」といった疑問や不安を解消することができます。