よくある刑事弁護士への相談の例
児童ポルノで懲役刑になるケース
執行猶予の期間中に、女子高校生にオナニーをさせ、その様子を動画で撮影したものを友人に送ったのがばれ、逮捕の後、起訴されました。
以前はAVで性欲を処理していましたが、あるころからリアルの若い女の子とセックスすることがたまらなく快感で、それ以来何度も援助交際をしています。ただ、何度も捕まっており、前科が2つあります。1つ目は罰金70万円、2つ目は懲役1年6か月・執行猶予3年でした。その執行猶予期間中に、今回の事件を起こしてしまいました。
今回の子とは、出会い系アプリで、私の方から援助交際の誘いをかけて、会うことになりました。駅で落ち合ってからホテルへ行き、お金を渡してセックスをしようと思ったのですが、ホテル代でお金を使い果たしてしまったことに気づき、仕方がないので女の子に無料でオナニーをしてもらうことになりました。動画は特殊カメラを使って撮影したので、女の子には気づかれていないと思います。
その後、自宅で撮った動画を繰り返し見て楽しみました。その後は、ネット上で知り合った同好の士2人にも、「お勧めのデータです」といって、そのデータを送ってあげました。
その後、相手の女の子が補導されたのがきっかけで、私も逮捕されてしまいました。逮捕された当初は、刑事には「俺が無理やりホテルに連れ込まれたんだ」と話していました。しかし、メールや動画のやり取りの記録が残っていたため、今回の撮影がばれてしまい、それ以降はしぶしぶ認めています。
お金がないので、相手と示談する気はありません。相手の女の子の親は激怒していて、「絶対に刑務所送りになってほしい」と言っているそうです。
私には妻や子どもはいません。親とは仲がずっと悪く、家出同然で一人暮らしを始めたので、いまさら実家に戻るつもりもありません。
刑事弁護士からの一行回答
児童ポルノの刑事裁判では、検事から懲役刑が求刑されるのが通常です。判決でも懲役刑が言い渡された場合は、執行猶予が付かない限り、被告人は刑務所に収監されることになります。
本件のように、「同種余罪の執行猶予期間中に計画的に本件犯行を行っていること」「反省の態度が見られる、再犯の可能性が高いこと」「被害弁償が未了であること」「関係者が厳罰を望んでいること」といった事情がある場合は、執行猶予が付かない実刑の懲役刑が言い渡されることになります。
刑事事件の弁護士相談を受ければ、児童ポルノの懲役刑に関連して、「児童ポルノの懲役刑の場合は、何か特別な刑罰を受けることになるの?」「児童ポルノの懲役刑だと、刑務所はどこに入ることになるの?」といった疑問や不安を解消することができます。