よくある刑事弁護士への相談の例
暴行罪で懲役刑になるケース
傷害事件で執行猶予付きの懲役刑になり、その執行猶予中に人に暴力を振るって逮捕され、器物損壊と暴行の罪で起訴されました。
私は昔から粗暴な性格で、ケンカを売られては買ってしまうということを繰り返してきました。傷害罪での前科が2つあります。最初は罰金で、次は懲役1年6か月・執行猶予3年でした。
今回の事件は、執行猶予になってから2か月後のことでした。相手は、ファミリーレストランの店長でした。店員の接客態度が気に入らなかったので、「責任者を呼べ」と要求したら出てきたのが、その店長でした。
その店長も「大変申し訳ございません」という型どおりのセリフしか言わない人間だったので、教育してやろうと思い、つかみかかって「なめてんじゃねえぞ、おう」と凄みました。それでも気が済まなかったので、胸ぐらをつかんだまま、店の壁に勢いよく押し当てました。威勢を上げるために、近くにあったテーブルも蹴飛ばすと、机の上にあった皿などが落ちて割れました。
店員が110番通報したらしく、警察が駆けつけて現行犯逮捕されました。逮捕された後も、店側の方が悪いと思ったので、「向こうの方に原因がある」と言い続けています。当然、被害弁償や示談もしていません。
結局、逮捕・勾留されて、勾留満期に起訴されました。先日の第1回公判期日では、「やったことはそのとおりだが、自分は悪くない」と言ってきました。
妻とはだいぶ前に離婚しており、いまは独り身です。家族とはほぼ絶縁状態にあり、前科や今回の事件のことも連絡していません。
刑事弁護士からの一行回答
罪を認めているにもかかわらず、暴行罪で公判請求され、刑事裁判が開かれることになった場合は、検察官から懲役刑を求刑されるのが一般的です。
暴行罪のように比較的軽い犯罪でも、本件のように「前回から間がない犯行であり、かつ執行猶予期間中の犯行であること」「被害弁償や示談が済んでいないこと」「責任を相手に転嫁するなど、不合理な弁解を続けており、反省の態度がなく、再犯の可能性が高いこと」といった被告人に不利な事情が複数ある場合は、懲役刑の実刑判決が下されることになるでしょう。
刑事事件の弁護士相談では、暴行罪の懲役刑に関連して、「なぜ暴行罪でも懲役刑になるのか?」「暴行罪で懲役刑の実刑になる場合は、どのような刑務所に収監される?」「暴行罪の懲役刑が確定した後は、どのような手続きになる?」といった疑問や不安を解消することができます。