よくある刑事弁護士への相談の例
傷害罪で懲役刑になるケース
別れ話を切り出してきた恋人に包丁で切りつけ、重傷を負わせた容疑で警察に逮捕され、その後、傷害罪で起訴されました。今はまだ警察署の留置場で生活しており、来週、拘置所に移ると聞いています。
私は彼を愛していましたし、彼も私のことを愛してくれていると思っていました。そのため、彼が「好きな人ができた。別れよう」と言ってきたとき、「裏切られた。こんなに尽くしてきたのに、許せない」と思いました。
私は憤激して、キッチンから果物ナイフを取り出し、彼に向けて「冗談だよね」と言いました。彼が頷かなかったので、「痛い目を見れば考えを改めてくれるかな」と思い、包丁を振り回し、全治3カ月ほどのケガを負わせてしまいました。「救急車なら自分で呼べばいい」と思ったので、私から通報することはしませんでした。
警察に逮捕されてからも、「裏切った彼が悪いんです。痛い思いをさせて、考えを改めさせてあげるつもりでした」と言い続けてきましたし、今でもそう思っています。彼は私のことを怖がってしまって、いつの間にか引っ越したようです。私に刑務所に行ってほしいと言っているようですが、もうどうでもいいことです。
私は、逮捕されたことで職場をクビになり、現在は無職です。彼と同棲していましたが、自分が悪いことをしたとは思っていないので、親元に戻るつもりはありません。裁判長にも別れ話を切り出してきた彼の方が悪いことを理解してもらおうと思っています。
なお、いつだったか忘れましたが、私は数年前にも同じように包丁を振り回したことで刑事裁判を受け、執行猶予判決を受けたことがあります。
刑事弁護士からの一行回答
傷害罪で公判請求され、刑事裁判が開かれることになった場合は、検察官から懲役刑を求刑されるのが通常です。
本件のように、「包丁を振り回すという極めて危険な行為に及んでいること」「被害者は全治3か月の重傷を負っており、厳罰を希望していること」「責任を相手に転嫁するなど、反省の態度が見られず、再犯の可能性が高いこと」「同種犯行で刑事裁判を受け、執行猶予付き判決を受けたことがあること」といった被告人に不利な事情が複数認められる場合は、懲役刑の実刑判決が下されることになるでしょう。
刑事事件の弁護士相談では、ご相談者の傷害事件に関連して、「傷害で刑務所に入るとしたら、最大で懲役何年くらい?」「傷害の重さで懲役の長さは変わる?相手の傷害が完治した場合でも懲役刑は短くならない?」「傷害罪の懲役だと、刑務所はどこになる?」といった疑問や不安を解消することができます。