よくある刑事弁護士への相談の例
窃盗罪で懲役刑になるケース
万引きの前科がいくつもあるのに、今回もまた万引きをして捕まり、起訴されてしまいました。起訴後は保釈を請求しておらず、今は留置場の中で暮らしています。
私は、買い物に行く時は、いつも必要な分のお金を持って行くようにしているのですか、売り場を歩いているとお金を使うのが惜しくなって、商品をこっそりと持ち出してしまう癖があるのです。
これまで前科が3つあります。最初の2回は罰金ですが、3回目は執行猶予つきの懲役になりました。今回の万引きは、その執行猶予期間中にしてしまったものです。
今回盗んだ商品の数は10点で、被害額は合計8万6000円ほどに上るそうです。買い物に出る際、「ひょっとしたらくすねたくなるかも。タイミングがあったらまた何かやってやろう」と思って大き目の買い物袋をもって出かけたのですが、その予感が実現してしまった形です。金額が8万円余りと大きいのは、高級な化粧品を狙って犯行に及んだからでした。
お店の店長は厳罰を希望している、と聞きます。もちろん、示談などは成立していませんし、今後も示談するつもりはありません。なぜなら、万引きされるような甘いセキュリティの店にも一定の落ち度があると考えているからです。
夫には、前回の万引きの際に愛想を尽かされて離婚されてしまいました。子どももいません。両親も遠くに住んでいて、恥ずかしいので連絡していません。
刑事弁護士からの一行回答
窃盗の罪で公判請求され、刑事裁判になった場合は、検事から懲役刑を求刑されるのが一般的です。
本件のように、「同種前科の執行猶予期間中に再び犯行に及んだこと」「犯行が計画的で、被害が8万円余りと多額であること」「示談が成立していないこと」「被害者が厳罰を希望していこと」「相手方に責任を転嫁するなど、反省の態度がなく、再犯の可能性が高いこと」といった被告人に不利な事実が複数認められる場合は、懲役刑の実刑判決が下されることになるでしょう。
刑事事件の弁護士相談では、ご相談者の窃盗事件に関連して、「窃盗罪の場合は最長で懲役何年になる?」「窃盗罪の有罪判決は、懲役と禁錮のどちら?」「窃盗罪の懲役刑になった場合のデメリットは?」といった疑問や不安を解消することができます。