[質問]
刑事事件の前科を付けないためには不起訴になる必要があるとインターネットで読みました。不起訴とは何ですか?不起訴にはどのような種類がありますか?
[回答]
起訴とは、特定の刑事事件について、検察官が裁判官の判断を求めることを言います。検察官がこの起訴をしないことが不起訴です。不起訴は、その理由に応じて嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予の3種類に分かれます。
嫌疑なしとは、捜査の結果、被疑者が特定の犯罪を犯したとの疑いがなくなったことを言います。
嫌疑不十分とは、捜査の結果、裁判で有罪を立証することが困難であることを言います。
起訴猶予とは、捜査の結果、裁判で有罪を立証するのは可能であるけれども、被疑者の性格・年齢・境遇・犯罪の軽重・情状・犯罪後の情況を踏まえて、検察官の裁量で不起訴とすることを言います。
これらの不起訴処分を得るためには、被疑者の嫌疑が十分でないことや、裁量による不起訴が適切であることの主張が必要になりますが、そのためには、証拠の検討や被害者との示談といった多様な活動が求められます。これらの活動を自分で行うことはとても困難ですので、専門家である弁護士に相談をする方がよいでしょう。