刑事事件の公判の予定は、どのように立てられるのでしょうか。
まず、裁判員裁判を除いて、通常は起訴から1か月ほどで第1回公判期日が開かれます。
この場合に、自白していれば、第1回期日で証拠調べをして結審してしまいます。そして、第2回期日で判決言い渡しとなります。
そのため、起訴からおおむね2~3か月ほどで判決となります。
これに対して、否認していれば、第1回期日だけでは結審できず、さらに証拠調べのために何回も期日を重ねるのが通常です。
また、判決の作成も、自白事件よりも時間がかかります。
そのため、否認事件では、判決まで起訴から半年~1年かかることがしばしばあります。
さらに、追起訴されれば、その分の審理も必要になるので、第1審だけでも1年以上はかかると覚悟する必要があります。
しかも、否認事件の場合は、判決に対して不服のある当事者が控訴することが多いので、最終的な訴訟の終結までとなると、どれだけの期間がかかるかは、一概には論じられなくなります。