ここでは、刑事事件の判決文を閲覧するための方法について説明します。
刑事被告事件が終結すると、誰でも、原則として訴訟記録を閲覧することができるようになります。
この訴訟記録とは、被告事件が起訴されて確定するまでの間に、裁判所が事件記録として編綴した訴訟に関する書類すべてをいいます。
判決文も、ここに含まれます。
したがって、刑事裁判の終結した後は、誰でも、原則として判決文を閲覧することができるのです。
閲覧の申請先は、記録の保管者です。
刑事確定訴訟記録保管法により、記録の保管者は、検察官とされています。
具体的には、その裁判の第一審裁判所に対応する裁判所の検察官です。
その検察官に対して、判決文の閲覧を申請することになります。