ここでは、刑事事件の控訴期間について見てみましょう。
刑事訴訟法上、控訴期間は、14日間です。
そして、控訴期間の起算点は、判決の言い渡された日とされています。
ただし、刑事訴訟のルールとして、初日は算入しません。
したがって、厳密には、判決言い渡しの翌日から数えて14日間が、刑事の控訴期間です。
たとえば、8月1日に判決が言い渡されたとします。
この場合、控訴期間は、翌2日から起算を始めます。
その結果、8月2日から数えて14日目である8月15日が、控訴期間の最終日となります。
したがって、翌8月16日になると、控訴期間が経過して控訴権が消滅するので、控訴することはできなくなるのです。