ここでは、刑事事件の有罪判決には何を書くかについて見てみましょう。
刑事訴訟法上、有罪の言い渡しをするには、次のことを記載しなければならないとされています。
◆罪となるべき事実
公訴事実の範囲内で裁判所の認定した事実であって、犯罪の構成要件に該当する事実をいいます。
◆証拠の標目
事実の認定は証拠によらなければならないとされていることに基づきます。
事実認定が合理的な根拠に基づくものであることを対外的に示し、社会や当事者を納得させるためであるとともに、上訴された場合の上訴審の審理をしやすくするためでもあります。
◆法令の適用
罪となるべき事実がどのような刑罰法規に該当するかをしめし、さらに、刑の加重減免の過程を示して、処断刑の範囲を明らかにするためです。
さらに、最近では、量刑の理由についても判決で記載することが通常となってきています。