刑事事件は、どうなったら確定するのでしょうか。
刑事事件は、判決が確定することによって、事件自体も確定します。
そして、判決の確定は、次のような場合に生じます。
(1)上訴権の消滅
上訴の放棄、取り下げ、上訴期間の経過によって、上訴権が消滅します。
上訴権の消滅により、判決が確定します。
(2)最上級審で上訴棄却
これ以上上訴することができなくなるという意味で、判決が確定します。
(3)略式命令の場合に、命令の送達後に正式な裁判が請求されない
(命令なので厳密には「判決の確定」ではありませんが、ここで一緒に説明します)
正式な裁判が請求されなくなるという意味で、略式命令が確定します。
以上によって判決(略式目入れの場合は命令)が確定したとき、事件も確定するのです。