ここでは、刑事事件の確定記録を閲覧する方法について見てみましょう。
刑事被告事件が終結した後は、誰でも、原則として訴訟記録を閲覧することができます。
閲覧の申請先は、記録の保管者です。
そして、刑事確定訴訟記録保管法によると、確定した訴訟の記録は、検察官が保管するものとされています。
具体的には、閲覧しようとする裁判の第一審裁判所に対応する検察庁の検察官です。
たとえば、横浜地方裁判所が第一審だった裁判については、その後東京高裁、最高裁まで争われたとしても、確定後の記録の保管者は、横浜地方検察庁の検察官です。