ここでは、刑事事件の確定記録を閲覧する方法について見てみましょう。
刑事被告事件が終結した後は、誰でも、原則として訴訟記録を閲覧することができます。
この閲覧の制度を利用して、確定した事件の訴訟記録を閲覧すればよいのです。
ここにいう「訴訟記録」には、起訴から事件の確定までの間に裁判所が事件記録として編綴した、訴訟に関する記録の一切が含まれます。
具体的には、起訴状に始まり、当事者の各種申し立て書、証拠書類、身柄関係の書類、公判調書そして判決書などが訴訟記録の例です。
閲覧の請求の宛先は、記録の保管者です。
刑事確定訴訟記録保管用によると、記録の保管者は、検察官とされています。
具体的には、その事件の第一審裁判所に対応する検察庁に所属する検察官です。
たとえば、第一審が前橋地方裁判所である場合には、その後東京高裁・最高裁まで争ったときであっても、確定後の記録の保管者は、前橋地方検察庁の検察官です。
したがって、このときは、前橋地方検察庁の検察官に記録の閲覧を申請することになります。