刑事事件の罪(厳密には罰、刑罰)の種類は、どのようなものがあるのでしょうか。
刑法によると、刑罰は、上から重い順に、以下の種類があります。
◆死刑
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◆懲役
無期懲役と有期懲役とがあります。
無期なら期限の定めなく、有期なら1か月以上20年以下の範囲で、刑事施設に拘置されて所定の刑務作業に従事させられます。
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◆禁錮
1か月以上20年以下の範囲で、刑事施設に拘置されます。
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◆罰金
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◆拘留
1日以上30日未満、刑事施設に拘置されます。
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◆科料
1000円以上1万円未満の金銭を納付します。
拘留は、捜査段階に行なわれる身柄拘束としての勾留とは違い、刑罰として執行されるものです。
刑罰としての拘留の内容は、刑務所に拘置されるだけであって、刑務作業に従事させられることはありません。