ここでは、刑事事件の訴訟記録を閲覧する方法について見てみましょう。
刑事被告事件が終結した後は、誰でも、原則として訴訟記録を閲覧することができます。
閲覧の請求の宛先は、記録の保管者です。
刑事確定訴訟記録保管法により、確定した訴訟記録の保管者は、検察官と決められています。
具体的には、その訴訟の第一審の裁判所に対応する検察庁の検察官が、その確定した訴訟の記録を保管するのです。
たとえば、第一審が静岡地方裁判所だった場合に、その後東京高裁・最高裁まで争って上告棄却となって事件が確定したときでも、記録の保管者は、静岡地裁に対応する検察庁すなわち静岡地方検察庁の検察官なのです。