刑事事件では、起訴は、検察官が行ないます。
この起訴は、検察官が公益を代表して、社会の秩序維持のために行なうものなので、「公訴の提起」とも呼ばれます。
刑事事件の起訴には、2種類があります。
1つは、略式起訴です。
これは、公判を開かずに書面審理のみで罰金または科料を科する、簡易な手続きです。
もう1つは、正式な起訴です。後者は、公判が開かれることになるので、公判請求とも呼ばれます。
略式手続だと、罰金を納付すれば事件は終結します。
これに対して、公判請求の場合は、証拠調べを経て判決が出され、その判決が確定して初めて、事件は終結となります。
起訴されても、あなた(被告人)が有罪かどうかを審理する裁判がこれから始めるというだけです。
有罪判決が確定するまでは、あなたは無罪であることが推定されます。