ここでは、刑事事件における起訴とは何かについて見てみましょう。
刑事事件の起訴は、厳密には、公訴(こうそ)の提起といいます。すなわち、刑事上の訴えが公の立場で行なわれることを意味します。
刑事事件が起訴されると、それまで捜査機関によって行なわれてきた捜査に、一応の区切りがつけられます。
そして、その後は裁判所の法廷において、被告人が検察官の相手方の立場に据えられ、公判手続きが行なわれてゆきます。
当然、これだけでは被告人の力が圧倒的に弱いので、弁護人がつきます。
このように、起訴は捜査の一応の区切りとなると同時に、公判手続きが始まるスタートラインでもあるのです。