刑事事件の起訴とは何でしょうか。
刑事事件の起訴は、厳密には、公訴の提起といいます。
すなわち、検察官から公の立場によって行なわれる、刑事の訴えです。
このように、起訴は、検察官が公益を代表して行なうものです。
したがって、起訴を行なう権限は、検察官だけに与えられています。
(これと異なり、民事事件では、私人が起訴をすることができます)
刑事事件で起訴が行なわれると、捜査が一応の終結を迎えます。
そして、起訴後は、公判手続きが開始することになります。
具体的には、あなたは起訴前は被疑者として、捜査の対象という立場に置かれてきました。
起訴後は、被告人として、検察官の相手方としての立場に立たされることになるのです。
しかし、あなた(被告人)が検察官と対等な立場で訴訟を行なうことは、現実的には不可能に近いことです。
そこで、あなたを弁護するために存在するのが、弁護人(刑事弁護士)なのです。