ここでは、刑事弁護士も刑事事件で証拠を提出できるかについて見てみましょう。
刑事訴訟法上、検察官だけでなく、弁護人(刑事弁護士)と被告人も、証拠調べを請求することができるとされています。
これは、弁護人・被告人は刑事訴訟の当事者の一方であって、建前上は検察官と対等な立場にあるとされていることの表れです。
したがって、刑事弁護人が請求できる証拠調べの種類も、検察官と異なりません。
証拠書類、証拠物、証人などのの取り調べを請求することができるのです。
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日本全国24時間受付 0120-631-276
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刑事訴訟法上、検察官だけでなく、弁護人(刑事弁護士)と被告人も、証拠調べを請求することができるとされています。
これは、弁護人・被告人は刑事訴訟の当事者の一方であって、建前上は検察官と対等な立場にあるとされていることの表れです。
したがって、刑事弁護人が請求できる証拠調べの種類も、検察官と異なりません。
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警察沙汰になって逮捕や呼出しを受けても、必ず前科がつくわけではありません。多くの刑事事件は、警察沙汰になっても正しく対処すれば前科が付かない結果を得ることができます。前科が付かなければ、今まで通りの暮らしに戻れるケースが多いです。
逮捕されてもすぐに釈放されたり、そもそも逮捕されなければ、元の生活に戻りやすくなります。事件が職場にバレるのは、逮捕後に長期間の身柄拘束を受けて無断欠勤が続いてしまう場合や、事件が起訴され裁判沙汰になりマスコミに実名報道されてしまう場合などです。逆に言えば、早期に釈放され不起訴で裁判沙汰にならず解決できれば、職場に事件を知られてクビになるリスクはかなり低くなります。
現在は月間2,500件以上の新規お問い合わせを頂いており、年間2,500件を越える刑事事件の法律相談に対応しています。年間400件以上の解決実績がありますので、ご相談者の事件と同じような事件にも、解決に向けたノウハウがありますからご安心ください。まずはお気軽にフリーダイヤルまでお問い合わせください。特に緊急性が高いため、逮捕や警察呼出しなどの事案は無料相談にも対応しています。
私たちALPCの弁護士は、あなたの絶対の味方です。
世間から「犯罪者」とののしられようとも、
社会から「変質者」と後ろ指を刺されようとも、
刑事事件を重点的に扱う私たちALPCだからこそ、
あなたは親身な対応を受けることができます。
あなたは親切な回答を受けることができます。
私たちALPCの弁護士は、刑事事件を中心的に取り扱う専門家です。
会社や学校に伝わるのは絶対に避けたい内容であろうとも、
恥ずかしくて人に言いにくい悩みを抱えていようとも、
刑事事件を重点的に扱う私たちALPCだからこそ、
あなたは匿名で相談を受けることができます。
あなたは偽名でも相談を受けることができます。
私たちALPCの弁護士は、事件に合った解決プランを提供します。
要望を実現するための弁護士費用はどれくらいかかるか、
明確に定めた料金体系を弁護士が詳しく説明するので、
あなたは最終的にかかる費用の目安を最初に把握できます。
相談だけ希望、セカンドオピニオン希望の方を歓迎しているので、
あなたは弁護士のアドバイスを聞くだけで帰ることもできます。
ALPCの弁護士の活動によって、以下のメリットを受けられる場合があります。
ケース1:犯罪の前科なしで事件を終了することができる。
ケース2:会社や学校に事件のことを知られないで済む。
ケース3:示談成立で円満な解決を図ることができる。
ケース4:警察署や拘置所から早く出ることができる。
ケース5:犯罪をしていないという無実を証明することができる。