インターネット上で他人の名誉を毀損する書き込みをした場合、犯罪になるでしょうか。
名誉毀損罪は、公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合に成立します。
ここにいう「公然」とは、不特定または多数の人が認識し得る状態を指します。
インターネット上の書き込みは、それが自分にしか閲覧できない設定にしてあるため他人には閲覧できないといった場合でない限り、不特定または多数の人が閲覧できる状態にあるでしょう。
そのため、インターネット上に、他人の社会的評価を害するに足りる事実を書き込んだ場合には、公然と事実を摘示したものとして、名誉毀損罪が成立するでしょう。
また、インターネット上で、事実を摘示せずに他人に対する軽蔑を表示した場合には、侮辱罪が成立する可能性があります。