ここでは、交通事故は刑事事件になるかについて見てみましょう。
交通事故には、物損事故と人身事故とがあります。
まず、物損事故は、故意に起こしたのでない限り、刑事事件となりません(故意に起こした場合は、器物損壊罪となります)。
ただし、物損事故を起こした後、道路上の危険を防止する措置を講じる義務や警察に報告する義務を怠った場合には、道路交通法上の当て逃げ罪となり、刑事事件となります。
次に、人身事故は、過失のときは過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。
他方、故意のときは、危険運転致死傷罪や殺人罪が成立する可能性があります。