ここでは、刑事事件と民事事件との違いについて見てみましょう。
一般に刑事事件とは、ある行為について犯罪が成立するかどうか、また犯罪になるとしてどのような刑罰が科されるかが問題となる事件をいいます。
これに対して、民事事件とは、原告と被告との間で権利義務または一定の法律関係が存在するかどうかが問題となる事件をいいます。
民事事件は、基本的には対等な当事者間で争われます。
したがって、原告・被告が自分側に弁護士をつけるかどうかは、本人の任意に委ねられています。
これに対して、刑事事件では、捜査機関が個人である被告人を取り調べ、逮捕・勾留し、訴追して裁判で責任を追及する手続きであって、(建前はさておき)被疑者・被告人と捜査機関すなわち国家とは、とうてい対等な関係とはいえません。
そこで、被疑者・被告人には、弁護人(刑事弁護士)がつくことが必要になるのです。