刑事事件の時効(公訴時効)は、犯罪行為が終わった時から進行します。
したがって、犯罪行為が終わった時が、時効の起算日となります。
この「犯罪行為が終わった時」に関して、後遺障害のように一定の期間が経ってから結果が発生する犯罪の場合には、結果が発生した時が「犯罪行為が終わった時」となる、と解釈されています。
過去の事例では、水俣病のように数年間が経ってから病気が発症した事件では、病気が発症した時から時効期間を起算するとされました。
また、共犯事件の場合には、最終の行為が終わった時から、全ての共犯に対して時効の期間を起算するものとされています。
この最終の行為というのは、共犯者間に共通した最終行為をいいます。