ここでは、刑事事件の横領罪の時効について見てみましょう。
一般に横領罪には、単純横領罪と業務上横領罪とがあります。
単純横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です。
これに対して、業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
このように、業務上横領罪の方が重い犯罪とされています。
これは、業務上他人の所有する物を占有する者は、横領を行なう誘惑が多いので、あえて厳しく取り締まる必要があるからです。
そして、時効の期間は、法定刑の重さによって異なります。
単純横領の時効期間は、5年間です。
これに対して、業務上横領罪の時効期間は、7年です。