ここでは、刑事事件の罰金は分割払いできるかについて見てみましょう。
刑事訴訟法や刑事訴訟規則には、罰金の分割払いを認めた規定はありません。
このことから、法は罰金の分割払いを予定していないと考えることが可能です。
実際、実務の運用では、罰金の分割払いは認めてもらえないのが通例です。
ただ、罰金の納付先である検察庁の徴収課に、事情を話してお願いすれば、罰金の分割払いを認めてもらう余地はあるかもしれません。
ただし、分割払いは認めてもらえないのが原則である以上、分割払いとせざるを得ない事情については、相当に強力なものが求められるでしょう。